成年後見制度
対象者
認知症・知的障害・精神障害者等の方です。
内容
認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力の不十分な方々の財産管理や身上監護(施設への入退所など生活について配慮すること)について保護し支援するための制度です。家庭裁判所が後見等を必要とする人の判断能力に応じて成年後見人等を選任し権限を付与します。成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見・保佐・補助の開始の審判を申し立てます。申し立ては、本人・配偶者・4親等内の親族等が行うことができます。
窓口(問い合わせ)
家庭裁判所
成年後見制度利用支援事業
内容
2親等以内の親族(配偶者・祖父母・父母・子・孫・兄弟姉妹)がいない等により、法定後見制度の申し立てができない方を市が支援する制度です。
窓口(問い合わせ)
障害者支援課障害援護担当
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日