身体障害者手帳

更新日:2025年04月01日

ページID: 0229

内容

身体障害者福祉法に規定されている更生援護を受けることができる者であることを確認するための証票です。障害の程度によって1級から6級までに区分され、県知事から交付されます。

対象者

次に永続する障害がある方です。

  • 視覚
  • 聴覚・平衡機能
  • 音声・言語機能
  • そしゃく機能
  • 肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)
  • 心臓機能
  • じん臓機能
  • 呼吸器機能
  • ぼうこう・直腸機能
  • 小腸機能
  • 肝臓機能
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

身体障害者手帳の障害程度区分について

身体障害者手帳の程度区分
視覚障害 1級から6級
聴覚障害 2級から4級、6級
平衡機能障害 3級、5級
音声・言語・そしゃく機能障害 3級、4級
肢体不自由 1級から6級

心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害

1級、3級、4級

免疫機能障害

肝臓機能障害

1級から4級

 

手続きに必要なもの

  • 身体障害者福祉法の指定医師が作成した診断書

(診断書様式は障害者支援課窓口または下記よりダウンロード可能)

(注意)身体障害者福祉法の指定医師については、埼玉県内(さいたま市、川越市、越谷市及び川口市以外)であれば下記の埼玉県のホームページより確認可能です。

また、埼玉県以外の医療機関であっても指定医師であれば診断書の作成が可能です。

  • マイナンバーカード(番号カードまたは通知カード)

 

上記2点を持って障害者支援課へ申請してください。

手帳の交付について

埼玉県から身体障害者手帳の交付が認められた場合、障害者支援課から通知でご連絡いたします。取りにお越しになる際に、ご本人の写真(縦4センチメートル*横3センチメートル、上半身脱帽、1年以内に撮影されたもの)をお持ちください。
なお、等級によって保険証、通帳が必要な場合があります。該当する方には、通知にてお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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