特別障害者手当
対象者
20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする一定の障害程度の方です。ただし、施設に入所中の方や3か月以上継続して病院または診療所に入院している方は受けることができません。障害者本人またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得がある場合は、その年の8月から翌年7月まで支給停止となります。
令和6年度リーフレット(埼玉県) (PDFファイル: 2.8MB)
手当の金額
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月)月額28,840円
令和7年度(令和7年4月から令和8年3月)月額29,590円
(注意)支給金額は、物価スライド制が導入されており、政令で額が改定されます。
1年に4回(5月・8月・11月・2月)支払われます。
現況届の提出について
特別障害者手当の現況届は、受給者等の前年の所得状況などを確認し、引き続き手当を支給できるか確認を行うため必要となりますので、必ずご提出ください。該当者には、毎年8月頃に個別に通知します。
提出期間
【令和6年度】令和6年8月13日(火曜日)~令和6年9月11日(水曜日)
提出先
入間市役所Ç棟1階障害者支援課(郵送可)
窓口(問い合わせ)
障害者支援課障害福祉担当
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月07日