重度心身障害者福祉手当

更新日:2024年02月01日

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対象者

身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級のうち、いずれかの交付を受けている方が対象です。

ただし、次の場合は対象となりません。

  1. 受給者本人に住民税の課税がある場合
  2. 受給者本人が施設に入所している場合
  3. 平成22年4月1日以降に65歳以上で新たに手帳を取得した場合

支給方法

一年に3回(3月・7月・11月の末日)4ヶ月分ずつ支給

申請時に指定された口座へお振込みします。振込時にお知らせは送付しませんので、ご了承ください。

支給金額

特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的措置による福祉手当を受けている方(超重症心身障害児を除く)

1,750円

上記以外の方

6,000円

超重症心身障害児について

「超重症心身障害児」の認定要件
条例第2条第1号に該当する重症心身障害児(注意)のうち、運動機能が座位までであって、かつ、施行規則第6条別表のスコアの各項目に規定する状態が6か月以上継続する場合に、それぞれのスコアを合算し、その合計が25点以上の障害児です。

注:重症心身障害児は、以下の(1)に該当し、かつ(2)又は(3)に該当する20歳未満の者です。
(1)肢体不自由に係る障害の程度が身体障害者手帳1級又は2級に該当する者。
(2)療育手帳の等級がマルA又はAに該当する者。
(3)障害の程度が最重度又は重度であると児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が判定した者。

「超重症心身障害児」の認定申請について

  1. 上記の重症心身障害児の要件(1)~(3)に該当する手帳交付又は判定を受ける。
  2. 超重症心身障害児認定チェックシート(医師署名付き)を作成し、市障害者支援課へ提出する。
  3. チェックシートを障害者支援課が確認後、要件に該当した場合は、重度心身障害者福祉手当の受給変更届を提出する。届出の翌月から支給金額を1,750円から6,000円に変更される。

各種オンライン手続きフォーム

重度心身障害者福祉手当に関する一部手続きがオンラインに対応しました。以下のリンクからご利用ください。

【受給資格を喪失された方】

その他の手続きについてはこちら

窓口(問い合わせ)

障害者支援課障害福祉担当(内線1331~1333)

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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