難病者福祉手当

更新日:2023年03月31日

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対象者

入間市に住所がある方で、次の受給者証の交付を受けている方です。

  1. 指定難病医療受給者証(県単独指定難病医療受給者証を含む)
  2. 特定疾患医療受給者証
  3. 指定疾患医療受給者証

(注意)1.~3.は狭山保健所から交付される受給者証です。

 ただし、次の方はこの手当を受けることができません。

  • 施設に入所中の方(障害者支援施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム等)
  • 重度心身障害者福祉手当・特別障害者手当・障害児福祉手当 ・経過的措置による福祉手当を受けている方

なお、受給者本人に市町村民税(住民税)の課税がある場合は支給停止になります。

手当の金額

月額4,000円
1年に3回(7月・11月・3月)支払われます。

受給資格の喪失について

次に該当する場合は、受給資格が喪失となります。(注意)届出が必要です。

  1. 市外へ転出したとき
  2. 難病者に該当しなくなったとき
  3. 施設に入所したとき (障害者支援施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム等。 受給資格喪失となる施設か分からないときは、申請前にお問い合わせください。)
  4. 死亡したとき
  5. 重度心身障害者福祉手当、特別障害者手当、障害児福祉手当 、経過的措置による福祉手当を受給するようになったとき

オンライン申請について

入間市難病者福祉手当に関する次の手続きでオンライン申請が可能となりました。申請フォームにアクセスしていただき、項目に沿って入力・操作をお願いいたします。

注意事項

  1. 新規申請の場合、医療受給者証を撮影していただき写真をアップロードしていただきます。お手元にご準備お願いします。
  2. 画像が読み取れないときや内容について確認が必要なときは、連絡させていただきますのでご了承ください。
  3. 最近転入された方など、オンラインで新規申請ができない場合があります。申請フォーム項目の回答で窓口への案内がありますので、「医療受給者証」・「マイナンバーがわかるもの」・「身分証明書」を持ってお越しください。
  4. システムメンテナンスによりご利用いただけない時間が発生することがあります。また、通信にかかる費用は、申請者の負担となります。ご了承ください。

関連リンク

新規申請フォームです。すでに登録されている方や受給資格外の方は申請できません。

すでに受給資格の認定を受けている方で、資格を喪失したときに必要な手続きです。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ