心身障害者扶養共済制度

更新日:2023年12月28日

ページID: 0305

対象者

障害のある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件に該当する方

1. 県内に住所があること

2. 加入時の年度の4 月1日時点の年齢が満65歳未満であること

3. 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

4. 障害のある方が次のいずれかに該当すること

    a 知的障害:療育手帳の交付を受けている方
    b 身体障害者:身体障害者手帳1から3級の交付を受けている方
    c 精神または身体に永続的な障害があり、aまたはbと同程度の障害と認められる方

内容

心身障害児・者の保護者が死亡または重度障害の状態になった後、残された障害児・者に年金を支給し、障害児・者の将来に対し、保護者の抱く不安を軽減することを目的とした県の福祉制度です。加入者が死亡または重度障害の状態になったときに、障害児・者に月額20,000円の年金(2口加入者は40,000円)が支給されます。
掛金は、加入時の年齢によって区分されていて、毎月の払い込みとなります(掛金は、国の掛金改訂により加入後に改訂される場合があります)。障害のある人1人につき2口まで加入することができます。2口目の付加を希望する方は、1口目の掛金に2口目の掛金を加算して払い込んでいただきます。

加入(付加)時の保護者の年齢・掛金月額(1口あたり)

35歳未満

9,300円

35歳以上40歳未満の方

11,400円

40歳以上45歳未満の方

14,300円

45歳以上50歳未満の方

17,300円

50歳以上55歳未満の方

18,800円

55歳以上60歳未満の方

20,700円

60歳以上65歳未満の方

23,300円

窓口(問い合わせ)

障害者支援課障害福祉担当

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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