心身障害者の補装具等一時貸与
対象者
市内在住の方で身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方もしくは申請している方、および心身に障害があり一時貸与が必要と認められる方です。ただし、65歳以上の方と40歳以上で介護保険法施行令に定められている特定疾病に該当する方は、一時貸与の対象になりません。
内容
補装具等の貸与期間は1か月以内です。使用料は無料です。ただし、特に必要が認められる場合は3か月間まで延長が可能です。
一時貸与の補装具等の種類は次のとおりです。(数量に限りがあります。)
・ロフストランドクラッチ
・車いす
・視覚障害者安全つえ
窓口(問い合わせ)
障害者支援課障害援護担当
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年03月31日