重度心身障害者医療費助成(精神通院医療)

更新日:2026年01月22日

ページID: 14456

重度心身障害者に対し医療費の一部を助成し、その生活の向上と福祉の増進を図るための制度です。令和8年4月以降の診療分より助成をいたします。

申請方法

障害者支援課窓口にて申請できます。申請時には以下のものをご持参ください。

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 健康保険の情報がわかるもの(健康保険資格確認書、マイナポータルの健康保険資格情報を印刷したもの等)
  3. 振込先口座がわかるもの
  4. マイナンバーがわかるもの
  5. 自立支援医療受給者証(精神通院医療)

※令和8年3月31日までに申請いただいた方へは、所得等審査の上令和8年4月1日より助成開始となる受給者証を交付します。令和8年4月1日以降申請いただいた方は、申請日より助成開始となります。

対象者

精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方

対象とならない方

  • 平成27年1月1日以降に65歳以上で、初めて精神障害者保険福祉手帳2級の交付を受けた方
  • 生活保護などを受けている方
  • 子ども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度に登録されている方

所得制限

本人の前年の所得(1月から9月に申請の場合は前々年の所得)が限度額を超える場合は、医療費の助成は支給停止となります。所得の審査は毎年行います。

所得制限の基準額

扶養家族の人数に対する所得制限の表
扶養親族の人数 所得制限の基準額 給与収入換算額(目安)
0人 3,661,000円 5,252,000円
1人 4,041,000円 5,728,000円
2人 4,421,000円 6,203,000円
3人目以降 1人増すごとに、所得制限基準額に38万円を加算 なし
  • 扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上)もしくは老人扶養親族(70歳以上)の場合は、1人につき10万円をさらに加算します。
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、1人につき25万円をさらに加算します。

受給者証の年次更新について

受給者証は毎年更新となり、有効期間は10月1日から翌年9月30日までとなります。

更新した受給者証につきましては、毎年9月末までに発送いたします。

ただし精神障がい者保健福祉手帳の有効期限が翌年9月30日より早く到来する場合は、精神障がい者保健福祉手帳の有効期限が終期となります。

「委任状・同意書」を提出済みの方は、自動更新(手続き書類等の提出不要)となります。

「委任状・同意書」を提出せず、「課税(非課税)証明書」を提出された方は、毎年8月中に更新手続きをお願いします。

助成内容

自立支援医療(精神通院)が適用される医療費の自己負担分を助成します。高額療養費、附加給付等他の制度による支給分がある場合には、その支給額を除いた額を支給します。

入間市国民健康保険または埼玉県後期高齢者医療制度加入者以外の方については、高額療養費や付加給付に該当する場合には、ご加入の健康保険組合へご確認ください。

対象となるもの

自立支援医療(精神通院)の自己負担金

 

対象とならないもの

・自立支援医療(精神通院)が適用されない医療費の自己負担分

(例)入院費、内科・外科等の一般診療に係る通院費、自費負担分、選定療養費(※)等

(※)ジェネリック医薬品がある先発医薬品の処方を希望する場合、紹介状なしの初診料、予約診療など

(注意)自立支援医療(精神通院)の指定医療機関であっても、自立支援医療受給者証を提示せず自立支援医療が適用されなかった自己負担分については助成対象外となります。

・高額療養費、付加給付等ご加入の健康保険組合から支給される額

助成方法

医療機関等での窓口払いがない場合

埼玉県内の指定医療機関(医科、歯科、調剤薬局、訪問看護ステーション等)の窓口で自立支援医療受給者証と重度心身障害者医療費受給者証を提示し、受診した場合、窓口での支払いが不要になります。

ただし、入間市国民健康保険、埼玉県後期高齢者医療保険加入者以外は、以下の場合、窓口での支払いが発生します。

  • 医療費の一部負担金が一医療機関ごとに入通院別で、月額21,000円以上の場合

(注意)県内現物給付を実施しない医療機関等もあります。必ず、医療機関等窓口で確認してください。

医療費のお支払いされた場合は、医療費の支給申請をしてください。

医療機関等の窓口で医療費を支払った場合

窓口で医療費を支払った場合は、重度心身障害者医療費請求書(精神通院医療費)に必要事項を記入し、領収書を添付して入間市役所障害者支援課または市内各地区センター(支所機能)窓口にて申請してください。
毎月10日までに請求書を提出されますと、翌月20日に振り込みとなります。

(注意1)締切日10日が、土日祝日の場合は、直前の開庁日が締切日となります。郵送で提出される場合は、締切日に障害者支援課に届いた分が翌月振り込みとなります。

(注意2)高額療養費や附加給付に該当する場合には、振り込みが遅れる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ