自立支援医療制度(精神通院)

更新日:2025年09月11日

ページID: 0344

対象者

精神疾患を有し、通院により医療を受けている方です。

対象となる精神通院医療の範囲

通院、院外処方でのお薬、デイケア、訪問看護、検査が対象です。

申請時に通院先の医療機関を登録していただきます。利用を希望している医療機関が指定自立支援医療機関かご確認ください。

埼玉県,指定自立支援医療機関(精神通院医療)https://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/meibo/index.html

内容

精神疾患の治療を受けるときに、通院医療費の自己負担を原則1割に軽減する制度です(医療保険上の世帯の所得と課税状況により負担上限額が設けられます。また、一定以上の所得がある場合は給付の対象外となることがあります)。
有効期間は1年間で再認定が可能です。なお、再認定手続きは期限の3か月前から可能です。

申請に必要なもの

下記のものを持って、入間市役所障害者支援課(C棟1階)にお越しください。

1.自立支援医療(精神通院医療)用意見書

障害者支援課にありますが、医療機関にある場合もあります。

意見書の提出は原則2年に1度です。受給者証の「今回の申請書への意見書(診断書)の添付の有無」欄をご確認ください。「有」となっていれば、意見書の提出は不要です。

精神障害者保健福祉手帳も併せて申請される方は、精神障害者保健福祉手帳用診断書があれば意見書は不要です。

2.健康保険証または資格確認書

マイナ保険証を利用している場合は、マイナポータルの保険証情報画面を職員に見せることで申請ができます。

マイナ保険証を利用していない方、マイナポータルを開けない方は従来の健康保険証または保険者から交付される資格確認書をお持ちください。

3.マイナンバーカードまたは通知カード

4.所得を確認する書類(対象の方のみ)

  • 市町村民税の課税・非課税証明書(市外から転入されて入間市に課税情報がない方、あるいは市外に住んでいる家族の扶養に入っている方は被保険者の課税・非課税証明書が必要です。)
  • 生活保護受給証明書(生活保護を受給している方)
  • 年金額改定通知書・年金振込通知書・年金等振り込まれる通帳の写し等(老齢年金・障害年金・遺族年金・手当等を受給している方)

5.自立支援医療(精神通院医療)受給者証(すでに持っている方のみ)

6.精神障害者保健福祉手帳(すでに持っている方のみ)

記載事項の変更について

医療機関、氏名、住所の変更

受給者証を持って障害者支援課にお越しください。

加入する医療保険の変更

転職、退職等の理由により医療保険が変更になる際には、障害者支援課でもお手続きが必要です。受給者証、変更後の医療保険がわかる書類(資格確認書など)を持って障害者支援課にお越しください。

有効期間の変更

精神障害者保健福祉手帳の申請時に、受給者証の有効期限を手帳の有効期限に合わせて短縮することができます。ただし、手帳と自立支援を同時に申請する必要があります。上記の「申請に必要なもの」を持って障害者支援課にお越しください。

所得区分の変更

以下の項目に該当する方が対象です。受給者証、所得が確認できる書類を持って障害者支援課にお越しください。

  • 生活保護を開始、廃止または停止になった方
  • 年度が変わることにより、所得と課税状況が変化する方

受給者証の再交付について

紛失、汚損、破損等の理由によって受給者証の再発行が可能です。障害者支援課で申請してください。

窓口(問い合わせ)

障害者支援課障害援護担当

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ