重度心身障害者医療費助成

更新日:2023年06月13日

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重度心身障害者に対し医療費の一部を助成し、その生活の向上と福祉の増進を図るための制度です。

対象者

対象者

  1. 身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの交付を受けている方
  2. 療育手帳マルA、A、Bのいずれかの交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
    (注意)精神病床への入院費用は助成対象外
  4. 65歳以上で、埼玉県後期高齢者医療広域連合の定める下記の障害程度の状態と認定を受けた方
    • 精神障害者保健福祉手帳1、2級のどちらかの交付を受けている方
    • 身体障害者手帳4級(音声又は言語機能の障害)の交付を受けている方
    • 身体障害者手帳4級(下肢障害の一部)の交付を受けている方
    • 障害年金1、2級のどちらかを受けている方

対象とならない方

  • 平成27年1月1日以降に65歳以上で、初めて上記1から4のいずれかに該当する障害者手帳の交付を受けた方
  • 生活保護などを受けている方
  • ひとり親家庭等医療費助成制度に登録されている方

所得制限

平成31年1月1日から所得制限を導入しました。本人の前年の所得(1月から9月に申請の場合は前々年の所得)が限度額を超える場合は、医療費の助成は支給停止となります。所得の審査は毎年行います。

所得制限の基準額

扶養家族の人数に対する所得制限の表
扶養親族の人数 所得制限の基準額 給与収入換算額(目安)
0人 3,604,000円 5,180,000円
1人 3,984,000円 5,656,000円
2人 4,364,000円 6,132,000円
3人目以降 1人増すごとに、所得制限基準額に38万円を加算 なし
  • 扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上)もしくは老人扶養親族(70歳以上)の場合は、1人につき10万円をさらに加算します。
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、1人につき25万円をさらに加算します。

受給者証の更新について

所得制限の導入に伴い、受給者証は毎年更新となり、有効期間は10月1日から翌年9月30日までとなります。

更新した受給者証につきましては、毎年9月末までに発送いたします。

(注釈)ただし次の場合には翌年9月30日といずれか早いほうの日が終期となります。

  • 身体障がい者手帳の再認定年月の末日
  • 療育手帳の次回判定年月の末日
  • 精神障がい者保健福祉手帳の有効期限

「委任状・同意書」を提出済みの方は、自動更新(手続き書類等の提出不要)となります。

「委任状・同意書」を提出せず、「課税(非課税)証明書」を提出された方は、毎年8月中に更新手続きをお願いします。

助成内容

医療保険の適用される医療費のうち、保険適用後の自己負担額から高額療養費、附加給付等他の制度による支給分がある場合には、その支給額を除いた額を支給します。

入間市国民健康保険または埼玉県後期高齢者医療制度加入者以外の方については、高額療養費や付加給付に該当する場合には、ご加入の健康保険組合へご確認ください。

対象となるもの

  1. 保険診療一部負担金
  2. 保険調剤一部負担金
  3. 治療用装具(医師が必要と認めた補装具の場合、健康保険の療養給付後の一部負担金を助成)
  4. 入院時食事療養費の1/2(20歳未満までは全額)

対象とならないもの

  1. 予防接種、健康診断、薬の容器代、おむつ代、差額ベッド代(個室使用料)などの医療保険の適用されないもの
  2. 介護保険の利用により支払ったもの
  3. 診断書などの文書料
  4. 学校などでけがをして、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象となる場合や、他の公費負担医療制度から支給される医療費
  5. 精神障がい者保健福祉手帳1級のみを所持している人の精神病床への入院費用(埼玉県後期高齢者医療に加入している人を除く)

助成方法

医療機関等での窓口払いがない場合

入間市内の指定医療機関(医科、歯科、調剤薬局、訪問看護ステーション等)の窓口で重度心身障害者医療費受給者証を提示し、受診した場合、窓口での支払いが不要になります。

ただし、入間市国民健康保険、埼玉県後期高齢者医療保険加入者以外は、以下の場合、窓口での支払いが発生します。

  • 医療費の一部負担金が一医療機関ごとに入通院別で、月額21,000円以上の場合
  • 特定疾病療養費受療証が適用となる(マル長扱い)薬代

令和4年10月1日からは、県内現物給付が始まり、入間市内だけでなく、県内医療機関等での窓口支払いは原則不要となります。

(注意)県内現物給付を実施しない医療機関等もあります。必ず、医療機関等窓口で確認してください。

医療費の一部負担金をお支払いされた場合は、医療費の支給申請をしてください。

医療機関等の窓口で医療費を支払った場合

窓口で医療費を支払った場合は、重度心身障害者医療費請求書に必要事項を記入し、領収書を添付して入間市役所障害者支援課または市内各地区センター(支所機能)窓口にて申請してください。
毎月10日までに請求書を提出されますと、翌月20日に振り込みとなります。

(注意1)締切日10日が、土日祝日の場合は、直前の開庁日が締切日となります。郵送で提出される場合は、締切日に障害者支援課に届いた分が翌月振り込みとなります。

(注意2)高額療養費や附加給付に該当する場合には、振り込みが遅れる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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