自動車等燃料費助成事業及び福祉タクシー利用料金助成事業の助成対象者の変更について
自動車等燃料費助成事業及び福祉タクシー利用料金助成事業は、在宅生活の重度心身障害者を想定し、社会生活圏の拡大、生活の利便性を図るために本市が実施している事業です。
この度、本来の目的である在宅生活者の支援を行うため、事業について定めた市要綱を改正し、令和6年4月1日から、施設(注意1)に入所等している者を除く、在宅生活者のみを対象とさせていただくことになりました。
今後、施設に入所された等、申請時の状況に変更があった場合は、市障害者支援課へ必ずご申請ください。
また、施設を退所し、本市内での在宅生活に変わられ、障害者手帳の等級等のその他要件を満たされる場合は、再度ご申請いただけます。
偽りその他不正の手段によって助成金を受けたときは、当該助成金の全部または一部を返還していただきます。
(注意1)入所により助成対象外となる施設は次のとおりです。
1障害者支援施設
2のぞみの園
3児童福祉施設
4療養介護を行う病院
5生活保護法第30条第1項ただし書の施設
6共同生活援助(グループホーム)を行う住居
7有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム
8特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院
対象者
入間市内に居住し、本市が援護する在宅生活者であり、自動車等燃料費助成及び福祉タクシー利用料金助成事業の障害者手帳の等級、その他要件は次のとおりです。
自動車等燃料費助成事業対象者
・身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者
・療育手帳マルA又はAの交付を受けている者
・重度心身障害者本人が生業等に使用。または家族等が重度心身障害者のために、通所、通学、通院等に使用する自動車等。その自動車等は、重度心身障害者又はその者と生計を同じにする者の所有とする。
福祉タクシー利用料金助成事業対象者
・身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者
・療育手帳マルA又はAの交付を受けている者
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2024年05月09日