身体障害者自動車改造費助成
令和6年4月1日から入間市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の対象者の変更を行いました。
「市内に住所を有する者」から「市内に居住し本市が援護する在宅生活者」に変更します。
(ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する居住地特例施設に入所等をしているものを除く。)
(注意)変更により、施設入所やグループホームに入居等をされている方は改造費の助成を受けられません。
対象者
市内に居住し本市が援護する在宅生活者のうち身体障害者手帳の交付を受けていて、改造した自動車を使用することにより就労等の機会が拡大すると認められる方です。ただし、障害者本人またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得がある方は、助成の対象になりません。
内容
自動車を自ら運転することができるようにするための操向装置・駆動装置等の改造に係る費用を助成します。(助成限度額100,000円)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2024年05月09日