障害児通所支援
児童福祉法及び障害者自立支援法の改正により、平成24年4月から障害児通所支援の受付・支給決定等は、埼玉県から市に変更になりました。
児童発達支援
対象者
療育の観点から集団教育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の児童。
内容
通所施設において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。
医療型児童発達支援
対象者
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での児童発達支援が必要であると認められた障害児。
内容
医療型児童発達支援センターや医療機関で、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス
対象者
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた児童。
内容
授業の終了後または休業日に通所施設で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援
対象者
保育所その他の児童が集団生活を営む所定の施設に通う障害児であって、その施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた児童。
内容
集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
障害児相談支援
対象者
障害児通所支援の申請(変更)をする方です。
内容
利用者の心身の状況や環境等を勘案し障害児支援利用計画案を作成し、所定の期間ごとに計画の見直しを行います。
障害児の利用者負担
サービスを利用したときには、サービスに要した費用の1割を事業者に支払います。利用者負担は所得区分等に応じて負担上限月額があります。また、利用サービスの状況に応じて利用者負担額上限管理依頼届の提出が必要となる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年02月07日