訓練等給付

更新日:2023年03月31日

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訓練等給付は、障害者が地域で生活を行うために、一定期間提供される訓練的支援です。

自立訓練(機能訓練)

対象者

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者。

内容

障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通い、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、または当該障害者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言その他の必要な支援を行います。

自立訓練(生活訓練)

対象者

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者または精神障害者。

内容

障害者支援施設若しくはサービス事業所に通い、当該障害者支援施設若しくはサービス事業所において、または当該障害者の居宅を訪問して行う入浴、排せつおよび食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言その他の必要な支援を行います。

宿泊型自立訓練

対象者

自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している方で、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害者または精神障害者。

内容

居室その他の設備を利用するとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談および助言その他の必要な支援を行います。

就労移行支援

対象者

  1. 就労を希望する方で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識および技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方。
  2. あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する方。

内容

生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。

就労継続支援A型

対象者

企業等に就労することが困難な方で、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65才未満の方(利用開始時65歳未満の方)。

内容

雇用契約に基づき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

就労継続支援B型

対象者

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される方。

内容

生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)

対象者

障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限ります)
介護を希望する場合は、障害支援区分の認定が必要になります。

内容

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。

就労定着支援

対象者

 就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された方であって、就労を継続している期間が6月を経過した方(病気や障害によって通常の事業所を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した方であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者も含む)

内容

 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された方の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上で各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。

自立生活援助

対象者

 居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある方であって支援を要する方。

内容

 障害のある方の状況を把握し、必要な情報の提供および助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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