障害福祉サービスの利用者負担

更新日:2023年03月31日

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利用者負担について

サービスを利用したときには、サービスに要した費用の1割を事業者に支払います。
利用者負担は所得区分等に応じて負担上限額があります。

負担上限額の区分

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

一般2 市民税課税世帯(一般1以外の方) 37,200円
一般1 市民税課税世帯で所得割16万円未満の者(障害児及び18歳・19歳の施設等入所者については28万円未満の者)
  • 施設入所者以外
    障害者9,300円
    障害児4,600円
  • 18歳・19歳の施設等入所者
    9,300円
低所得2 市民税非課税世帯(低所得1以外の方) 0円
低所得1 市民税非課税世帯(本人の年収が80万円以下の方) 0円
生活保護 生活保護受給世帯 0円

なお、入所施設利用者(20歳以上)、グループホームの利用者で、市民税課税世帯の方は、一般2の該当となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

世帯の範囲

種別

世帯の範囲

18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) 障害のある方とその配偶者
障害児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合等、世帯での合算額が基準額を上回る場合は、申請に基づき高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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