障害者デイサービス
令和6年4月1日から入間市障害者デイサービス事業実施要綱の対象者の変更を行いました。
「市内に住所を有する者」から「市内に居住し本市が援護する在宅生活者」に変更します。
ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する居住地特例施設に入所等をしている者を除く。
(注意)変更により、施設入所やグループホームに入居等をされている方はデイサービスの利用はできません。
対象者
市内に住居し本市が援護する在宅生活者のうち、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方及び難病患者です。
内容
障害者等に対し、創作的活動の機会の提供、社会との交流機会の提供をし、また、就労が困難な方に対しては、機能訓練、社会適応訓練等のサービスを実施することにより、地域での自立生活及び社会参加を促進します。
事業所
在宅支援センター大樹
上藤沢987-1-2階
電話04-2968-3581
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2024年05月09日