日常生活用具給付事業

更新日:2024年05月09日

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令和6年4月1日から日常生活用具給付事業の一部改正により、給付品目の追加等を行いました。

【給付品目の見直し】
・「非常用電源」を追加しました。
・「盲人用時計」を「視覚障害者用時計」に名称変更しました。
・「盲人用体温計」を「視覚障害者用体温計」に名称変更しました。
・「盲人用体重計」を「視覚障害者用体重計」に名称変更しました。
・特殊便器を廃止しました。
・文字放送ラジオを廃止しました。

【対象者の変更】
・「市内に住所を有する在宅生活者」から「市内に居住し本市が援護している在宅生活者」に変更します。


内容については、下記一覧をご確認ください。

 

対象者

市内に居住し本市が援護している在宅生活者のうち、障害児、障害者及び難病患者であって、当該用具を必要とする方。個々の用具給付対象者は障害区分の等級(身体障害者手帳に記載されている総合等級ではありません。)等により決められています。
ただし、65歳以上の方と40歳以上で介護保険法施行令に定められている特定疾病に該当する方は、介護保険の保険給付の対象となる品目については介護保険からの貸与・購入費の支給となります。

 

内容

日常生活用具とは、重度の心身障害児・者が在宅生活を営むことを容易にするための用具のことです。日常生活用具の種類として次のものがあり、個々の用具給付対象者は障害区分の等級(身体障害者手帳に記載されている等級ではありません。)等により決められています。

日常生活用具給付事業の詳細
用具名 対象者の障害区分 対象者の等級 対象者の年齢・世帯・職業等の条件 対象者の他の条件
便器 下肢・体幹 1・2級 学齢児以上  
特殊マット 知的障害 最重度・重度 3歳以上  
特殊マット 下肢・体幹 1・2級 3歳以上18歳未満  
特殊マット 下肢・体幹 1級 18歳以上 有り
特殊寝台 下肢・体幹 1・2級 18歳以上  
特殊尿器 下肢・体幹 1級 学齢児以上 有り
入浴担架 下肢・体幹 1・2級 3歳以上 有り
体位変換器 下肢・体幹 1・2級 学齢児以上 有り
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚 1・2級 学齢児以上  
視覚障害者用時計 視覚 1・2級 18歳以上 有り
点字タイプライター 視覚 1・2級 就学者・就労者・就労見込みの方 有り
点字ディスプレイ 視覚・聴覚重複障害 1・2級 18歳以上 有り
点字器 視覚 2級 学齢児以上  
訓練いす 下肢・体幹 1・2級 3歳以上18歳未満  
訓練用ベッド 下肢・体幹 1・2級 学齢児以上で18歳未満  
電磁調理器 視覚 1・2級 盲人世帯・準盲人世帯で18歳以上  
電磁調理器 知的障害 最重度・重度 18歳以上  
視覚障害者用体温計(音声式) 視覚 1・2級 盲人世帯・準盲人世帯で学齢児以上 有り
点字図書 視覚   視覚障害者・視覚障害児 有り
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚 1・2級 学齢児以上  
視覚障害者用体重計 視覚 1・2級   有り
視覚障害者用拡大読書器 視覚   学齢児以上 有り
視覚障害者用活字読み上げ装置 視覚 1・2級   有り
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚 1・2級 聴覚障害者世帯・準聴覚障害者世帯で18歳以上 有り
聴覚障害者用通信装置 聴覚   学齢児以上 有り
聴覚障害者用通信装置 音声・言語   学齢児以上 有り
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚     有り
火災警報器 知的障害 最重度・重度 障害者のみの世帯・準障害者世帯 有り
火災警報器 身障手帳 1・2級 障害者のみの世帯・準障害者世帯 有り
自動消火器 知的障害 最重度・重度 障害者のみの世帯・準障害者世帯 有り
自動消火器 身障手帳 1・2級 障害者のみの世帯・準障害者世帯 有り
透析液加温器 じん臓 1・3級 3歳以上 有り
酸素ボンベ運搬車 呼吸器   医療保険における在宅酸素療法を行う18歳以上 有り
ネブライザー 呼吸器 1・3級 学齢児以上 有り
電気式たん吸引器 呼吸器 1・3級 学齢児以上 有り
頭部保護帽
  • 知的・精神障害
  • 下肢・体幹・平衡
最重度・重度   有り
携帯用会話補助装置 音声・言語   学齢児以上 有り
携帯用会話補助装置 肢体不自由   学齢児以上 有り
入浴補助用具 下肢・体幹   3歳以上 有り
移動用リフト 下肢・体幹 1・2級 3歳以上  
移動・移乗支援用具 平衡・下肢・体幹   3歳以上 有り
居宅生活動作補助用具 下肢・体幹 3級以上 学齢児以上 有り
居宅生活動作補助用具 脳原性移動 3級以上 学齢児以上 有り
視覚障害者用誘導装置 視覚     有り
携帯用信号装置 聴覚     有り
トイレチェアー 便座位不保持   18歳以上 有り
車椅子用段差昇降機 車いす常用者      
ストマ用装具 ストマ造設者     有り
収尿器
  • ぼうこう
  • 直腸
  高度の排尿機能障害がある方  
人工内耳用電池 聴覚   人工内耳埋込術を受けている方 有り
カーシート 上肢・下肢・体幹 1・2級 18歳未満 有り
歩行補助つえ(T字・棒状) 下肢・体幹      
人工喉頭 音声・言語   喉頭摘出した方  
非常用電源 呼吸器   24時間人工呼吸器を使用している方 有り

利用者負担

本人を含む世帯の課税状況により一部負担金があります。なお、当市では、この負担金を助成していますので、原則自己負担はありません。ただし、各日常生活用具には、それぞれ基準額が設定されており、その基準額を超えた場合、超えた費用については自己負担となります。

関係情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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