安心して働くための「無期転換ルール」
平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化
「無期転換ルール」とは
有期労働契約が反復更新されてから通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。
詳しくは無期転換ポータルサイトへアクセス!
無期転換ルール、有期雇用特別措置法に関するお問い合わせ先
埼玉労働局雇用環境・均等室 電話 048-600-6210 ファクス 048-600-6230
〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 商工観光課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年03月31日