埼玉県の最低賃金・最低工賃

更新日:2025年11月04日

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埼玉県最低賃金について

埼玉県最低賃金は令和7年11月1日から、時間額1,141円に改定されます。

埼玉県最低賃金は、令和7年11月1日から時間額1,141円(引上げ額63円)となります。

埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,141円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ

埼玉県では、以下の5つの産業に関して、特定(産業別)最低賃金が定められており、令和7年12月1日から最低賃金が改定されます。

埼玉県最低賃金一覧表
特定(産業別)最低賃金 時間額 適用労働者 改正発効日
非鉄金属製造業 1,161円

左記の事業場で働く労働者。

ただし次に掲げるものを除く。

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
  4. 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
令和7年12月1日
光学機械器具等製造業 1,177円
電子部品等製造業 1,168円
輸送用機械器具製造業 1,165円
自動車小売業 1,152円

左記の事業場で働く労働者。

ただし次に掲げるものを除く。

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者

最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引上げ支援事業

業務改善助成金

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース )

すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成するものです。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

埼玉働き方改革推進支援センター

事業主の皆様のために、最低賃金改定に伴うあらゆる相談をサポートする相談窓口が設けられています。秘密は厳守されますので、ぜひご利用ください。
埼玉働き方改革推進支援センター(電話番号:0120-729-055)

埼玉県最低工賃について

最低工賃とは

ある物品について、その一定単位ごとに工賃の最低額を決めるものです。
 委託者は、決められた最低工賃以上の工賃を支払わなければなりません。また、委託者が最低工賃額に満たない工賃額を家内労働者と取り決めたとしても、その取決めは無効であり、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室電話:048-600-6205、所沢労働基準監督署電話:2995-2582

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 商工観光課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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