公正採用選考人権啓発推進員の設置
就職に際して、企業が応募者の適性・能力に基づかず、それ以上の事柄を採用選考基準とすることは、応募者の就職の機会を閉ざすといった就職差別を生じさせる恐れのある行為です。
事業主の皆様においては、就職の機会均等を確保するため、応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考の実施に向けた「公正採用選考人権啓発推進員」の設置をお願いします。
なお、すでに「公正採用選考人権啓発推進員」を設置している事業主の皆様は、公正な採用選考の考え方についてご理解いただき、差別のない公正な採用選考の実施に向けたさらなる取り組みをお願いします。
※「公正採用選考人権啓発推進員」は、昭和52年(1977年)に、労働省(当時)の通達により、原則として一定規模以上の事業所に「企業内同和問題研修推進員」の設置がすすめられ、その後、「公正採用選考人権啓発推進員」に名称が変更されました。
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更新日:2024年08月07日