障がい者の法定雇用率の引き上げについて
障がい者の法定雇用率が段階的に引き上げられます
民間企業は、現行2.5%から令和8年7月1日以降は2.7%に引き上げ
障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
事業主区分 | 現行 | 令和8年7月1日以降 |
---|---|---|
民間企業 | 2.5% | 2.7% |
国、地方公共団体等 | 2.8% | 3.0% |
都道府県等の教育委員会 | 2.7% | 2.9% |
対象事業主の範囲は、従業員40人以上です。令和8年7月には37.5人以上に拡がります。
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更新日:2024年08月29日