入間市中小企業制度融資
市では、市内の中小企業の方々や市内での創業を考える方々が事業に必要な資金を円滑に調達していただけるよう、金融機関へ融資あっせんしています。融資申込書等は、4階商工観光課窓口で配布しており、本ホームページでもダウンロードできます。お気軽にご相談ください。
(注意)申込資格・貸付内容などは、従業員数、信用保証協会利用の有無、課税・納税状況等により異なります。
ご利用できる方
中小企業信用保険法第2条第1項に定める中小企業者で、埼玉県信用保証協会が認める保証対象業種を営む方又は営もうとする方
各種制度の内容と申込資格(条件)
1 特別小口無担保無保証人融資
貸付限度額
2,000万円
利率
年1.1パーセント
貸付期間
運転7年以内(据置6か月以内)、設備10年以内(据置1年以内)
信用保証
必要(年0.8パーセント以内)
保証人
不要
担保
不要
申込資格(条件)
個人・法人共通
- 入間市内に店舗・工場・事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 市税等の未納・滞納がないこと。(未納・滞納分の払込みが済むまで受付できません。また、法人の場合は代表者も含みます。)
(補足)市税等 市民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税など - 信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない者であること。(保証人としての債務も含みます。)
- 許認可等が必要な業種は、その許認可等を取得していること。
- 信用保証協会の保証付き融資の借入残高がないこと。
- 常時使用する従業員数が、アルバイト・パート社員を含めて20人以下(商業、サービス業は5人以下)であること。
個人
- 入間市内に居住し、かつ住民登録があり、1年以上経過していること。
- 源泉徴収による所得税以外の所得税、事業税又は所得割(注釈)のある市民税のいずれかの課税があること。
(注釈)障がい者控除、老年者控除又は寡婦(寡夫)控除により、所得割の課税が無い場合は、均等割の課税があること。
法人
- 入間市内に本店又は支店登記があり、1年以上経過していること。
- 法人税、事業税又は法人割のある法人市民税の課税があること。
2 小口特別融資
貸付限度額
2,000万円
利率
年1.1パーセント
貸付期間
運転7年以内(据置6か月以内)、設備10年以内(据置1年以内)
信用保証
必要(年1.59パーセント以内)
保証人
原則として個人は不要、法人は代表者
担保
不要
申込資格(条件)
個人・法人共通
- 入間市内に店舗・工場・事業所を有し、引き続き6か月以上同一事業を営んでいること。
- 市税等の未納・滞納がないこと。(未納・滞納分の払込みが済むまで受付できません。また、法人の場合は代表者も含みます。)
(補足)市税等 市民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税など - 信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない者であること。(保証人としての債務も含みます。)
- 許認可等が必要な業種は、その許認可等を取得していること。
個人
1 入間市内に居住し、かつ住民登録があり、1年以上経過していること。
法人
1 入間市内に本店又は支店登記があり、6か月以上経過していること。
3 創業支援資金融資
貸付限度額
2,000万円
利率
年0.8パーセント
貸付期間
- 信用保証型 運転7年以内(据置1年以内)、設備10年以内(据置1年以内)
- 担保型 設備10年以内(据置1年以内)のみ
信用保証
- 信用保証型 必要(年0.8パーセント以内)
- 担保型 不要
保証人
原則として個人は不要、法人は代表者
担保
- 信用保証型 不要
- 担保型 必要
申込資格(条件)
個人・法人共通
- 創業者であること
- ア 事業を営んでおらず、1か月以内に事業を開始しようとする個人
- イ 事業を営んでおらず、2か月以内に会社を設立しようとする個人
- ウ 新たに会社を設立しようとする個人
- または、新規中小企業者であること。
- エ 事業を開始して1年を経過していないか、経過しているが当該所得に対する市民税の初回納期が到来していない個人
- オ 上記イ又はウによって設立され1年を経過していないか、経過しているが初回確定申告に至っていない法人
- 入間市内に店舗・工場・事業所を有して事業を開始しようとしている(創業者)、行っている(新規中小企業者)こと。
- 市税等の未納・滞納がないこと。(未納・滞納分の払込みが済むまで受付できません。また、法人の場合は代表者も含みます。)
(補足)市税等 市民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税など - 信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない者であること。(保証人としての債務も含みます。)
- 許認可等が必要な業種は、その許認可等取得が確実である(創業者)、取得している(新規中小企業者)こと。
個人
- 入間市内に居住し、かつ住民登録があること。
- 創業者アおよびイは、貸付額と同額の自己資金を所持していること。
法人
1 入間市内に本店又は支店登記があること。(創業者ウは、登記して6か月以上経過していること。)
パンフレット
注意事項や申込みに必要な書類など、詳細についてご確認いただけます。
入間市中小企業制度融資のご案内 (PDFファイル: 380.8KB)
取扱金融機関
- 埼玉りそな銀行(入間・武蔵藤沢支店)
- 武蔵野銀行(入間支店)
- 埼玉縣信用金庫(武蔵藤沢支店)
- 飯能信用金庫(入間・黒須・仏子・入間西・武蔵藤沢支店)
- 青梅信用金庫(入間・金子・瑞穂支店)
- 西武信用金庫(入間支店)
- 多摩信用金庫(瑞穂支店)
信用保証料補助
当該融資に係る信用保証料の一部について、保証料一括支払時は総額の40パーセント、分割支払時は初回支払額の50パーセントを、40万円を限度として補助します(創業支援資金融資担保型を除く)。
入間市制度融資信用保証料補助金交付要綱 (PDFファイル: 80.5KB)
入間市制度融資信用保証料補助金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 82.9KB)
記入例(信用保証料補助金交付申請書兼請求書) (PDFファイル: 60.7KB)
申込書
申込みに必要な書類において、作成いただく書類の様式をこちらからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 商工観光課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日