代理人による手続き

更新日:2023年03月31日

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 インターネット公売では、代理人に公売参加の手続きを依頼することができます。代理人には、少なくとも公売参加申し込み、公売保証金の納付および返還、入札並びにこれらに付帯する事務を委任することとします。

代理人の資格

以下のいずれかに該当する方は、代理人になることができません。
  1. 国税徴収法第92条(買受人の制限)または同法第108条第1項(公売実施の適正化のための措置)に該当する方。
  2. 入間市インターネット公売ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方。
  3. 公売財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合で、これらの資格などを有していない方。
  4. 20歳未満の方。ただし、その親権者などが復代理人として参加する場合を除きます。
  5. 日本語を完全に理解できない方。ただし、その復代理人が日本語を理解できる場合は除きます。
  6. 日本国内に住所、連絡先がいずれもない方。ただし、その復代理人が日本国内に住所又は連絡先がある場合を除きます。

代理人による参加の手続き

  1. 代理人のKSI官公庁オークションログインIDにより、代理人が公売参加申し込みおよび入札などを行ってください。
  2. 公売参加者は、下記の必要書類を入札開始2開庁日前までに入間市に提出する必要があります。原則として、入札開始2開庁日前までに入間市が委任状などの提出を確認できない場合、入札することが出来ません。

必要書類

  • 委任状(様式よりダウンロードしてください)
  • 公売参加者の住所証明書(公売参加者が法人の場合は商業登記簿謄本)

代理人などによる自己のための公売参加手続きの禁止

  1. 代理人および共同入札における代表者(以下、「代理人など」とする)は、公売参加者、共同入札における代表者を除く共同入札者(以下、「公売参加者など」とする)のために公売参加の手続きをする公売財産について、代理人などのために行う公売参加の手続きとは別に、自己のために公売参加の手続きをすることはできません。
  2. 代理人などが、一つの公売財産に対し複数の公売参加者などから公売参加手続きなどについて委任を受けた場合は、その委任を受けたすべての公売参加の手続きをすることができません。
  3. 公売参加者などは、代理人などに公売参加の手続きを委任した公売財産について、代理人などが行う申し込みとは別に、自己のために公売参加の手続きまたは他の代理人に委任して公売参加の手続きを行うことはできません。なお、他の方と共同して、別に公売参加の手続きを行うこともできません。
  4. 法人が公売に参加する場合は、当該法人の代表権限のある方(以下、「法人代表者」とする)は、法人のために行う公売参加の手続きとは別に、自己のためまたは他の公売参加者などの委任を受けて公売参加の手続きをすることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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