市税の納付猶予制度について
市税の納付猶予制度について
市税を一時に納付できない方のために 猶予制度があります。
※預貯金や保険などの納付可能な財産がある場合は対象になりませんので、ご注意ください。
【換価の猶予】
- 市税(延滞金等を含む)を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること
- 納税者が納税に誠実な意思を有すること
などの一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
※ 申請する市税以外に、既に滞納となっている市税(延滞金を含む)がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。
※ 上記の「申請による換価の猶予」のほか、市長の職権に基づく換価の猶予制度があります。
【徴収の猶予】
- 財産について災害を受け、又は盗難にあった場合
- 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷した場合
- 事業を廃止し、又は休止した場合
- 事業について著しい損失を受けた場合
※ 「著しい損失を受けた」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。 - 本来の法定納期限から1年以上経過した後に課税された場合
において、市税を一時に納付することができないときは、申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
※ 上記5の場合はやむを得ない理由があると認められる場合を除き、修正申告などにより納付すべきこととなった市税の納期限までに申請する必要があります。
【猶予が認められると】
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
【申請の手続き】
- 提出する書類
- 「換価の猶予申請書」又は「徴収の猶予申請書」
- 「財産収支状況書」
※ 資産、負債、収支の状況などを記載してください。※ 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支 状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。 - 担保の提供に関する書類
- 災害などの事実を証する書類(徴収の猶予の場合)
※ 罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
〈申請の期限〉
- 換価の猶予:猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
- 徴収の猶予:【徴収の猶予】の1から4に該当する場合の市税の猶予については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
【徴収の猶予】の5に該当する場合は、納期限までに申請してください。
〈猶予の許可又は不許可〉
- 提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を通知します。
- 猶予が許可された場合は、市から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。
【担保の提供】
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
- 国債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券
- 土地、建物
- 市長が確実と認める保証人の保証
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合
【猶予期間】
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
【猶予の取消】
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合 など
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 収税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年12月26日