年末調整・確定申告のために国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額を確認したい方へ
社会保険料控除の対象となります
1月1日から12月31日までの1年間に納付した国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、年末調整や確定申告(住民税申告)の際に社会保険料控除として控除することができます。
ただし、控除対象となるのは保険税・料のみで延滞金は対象になりません。また、還付金が発生した場合は、領収証書等の金額から差し引いた金額となりますので、ご注意ください。
なお、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料については、領収書や納付証明書類を添付する必要ありません。(国税庁「令和7年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」より)
該当する年の1月1日から12月31日納付した保険税・料額の金額を確認してください。
ご自身で納付額を確認する方法
「口座振替」で納付された方
口座振替をしている「預金通帳」で確認の上、納付合計額を算出してください。
「納付書」で納付された方
市役所窓口、地区センター、金融機関、コンビニエンスストア等で納付書を使用し納めている場合は、手元に保管している「領収書」の日付を確認し、納付合計額を算出してください。
「スマートフォン決済等」で納付された方
アプリの「利用履歴」を確認し、納付合計額を算出してください。
「特別徴収」(年金からの差し引きによる納付)で納付された方
日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」にてご確認いただくほか、市が例年7月上旬に送付する「国民健康保険税納税通知書」「後期高齢者医療保険料納付通知書」「介護保険料納付通知書」などを参考に、2月から12月に支給された年金から差し引きされた保険税・料の納付合計額を算出してください。
確定申告用「納付額のお知らせ」(はがき)について
「口座振替」「納付書」「スマートフォン決済等」で納付された方
令和7年分は、令和8(2026)年1月30日(金曜日)の発送を予定しています。申告のために確認が必要で2月10日過ぎても届かない方はご連絡ください。
老齢年金から「特別徴収」で納付された方
特別徴収のみで納付された場合は、日本年金機構から「公的年金等の源泉徴収票」が発送され、市からは「納付額のお知らせ」は発送しません。
ただし、「特別徴収」と「普通徴収」の両方で納付された方は、それぞれから発送します。
障害年金・遺族年金から「特別徴収」で納付された方
障害年金や遺族年金から「特別徴収」された方には、日本年金機構から「公的年金等の源泉徴収票」が発送されません。
必要な方は、下記問い合わせ先の各担当課へご連絡ください。
その他の納付額の確認方法
「納付額のお知らせ」の発送前に、年末調整等で納付額を確認したい場合や領収書を紛失して納付額が確認できない場合は、「納付額調書」を発行いたします。
窓口で申請する場合
請求できる方は、本人および同居親族(同一世帯に限る)または委任を受けた代理人に限られます。本人および同居親族がお申出の際には、本人確認書類をご持参ください。代理人がお申出の際には、委任状と代理人の本人確認書類をご持参ください。
国民健康保険税、介護保険料
入間市役所2階収税課もしくは各地区センターの窓口にて発行いたします。
後期高齢者医療保険料
入間市役所1階国保医療課10番窓口もしくは各地区センターの窓口にて発行いたします。
電話で申請する場合
電話での申し込みにより、住所・氏名・生年月日等を確認のうえ発送いたします。
国民健康保険税、介護保険料
入間市役所総務部収税課
収納管理担当04-2964-1111 (内線2122・2123)
後期高齢者医療保険料
入間市役所健康推進部国保医療課
後期高齢者医療担当04-2964-1111 (内線1256・1257・1258)
注意事項
国民健康保険税は世帯主の方が、後期高齢者医療保険料・介護保険料は本人が納付義務者になります。「納付額のお知らせ」「納付額調書」は納付義務者名で発行しますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告できます。ただし、特別徴収による納付分は年金受給者本人のみ社会保険料控除として申告してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 収税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年01月26日