資源物の持ち去り対策

更新日:2023年05月26日

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紙類・布類・ビン・缶・ペットボトルなどは、資源物のリサイクルを目的として、分別排出をお願いしています。しかし、集積所に出された資源物を、無断で持ち去る行為が後を絶ちません。

市では、「入間市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」で集積所に出された資源物の所有権が市にあることを明確にし、市または市が指定する者以外の者の収集・運搬を禁止しています。

市民の皆様に出していただいた資源物について、市は回収後リサイクル業者に売却します。これらのお金はごみを処理するための費用に充てており、市の貴重な財源となっています。

市では、監視パトロールの実施、集積所への資源物持ち去り禁止看板の取り付けの推進など、資源物持ち去り行為の撲滅に努めています。

資源物の持ち去り行為の防止にご協力を

集積所に前日や夜中に出すのを控えていただくなど、市民の皆さんのご協力が欠かせません。

目撃したら

持ち去り行為を目撃したときは、警察に通報をお願いいたします。

また、総合クリーンセンター(04-2934-5546)への情報提供をお願いします。

  • 持ち去り行為のあった場所、日時
  • 車両の番号、色、車種
  • 持ち去り行為者の特徴
  • 持ち去った資源物の品目(新聞、雑誌、ビン、缶など)
  • その他の状況

(補足)市の収集業者は、車両に「入間市委託収集車」と表示された白いステッカーを貼り、収集当日の朝8時30分以降に収集を始めます。朝8時30分前から作業を始めることはありません。

持ち去り行為者との接触は危険です!

直接注意をすると、トラブルになることがあります。持ち去り行為者に声をかけたり、車両を制止したりせずに、警察に通報してください。

ご利用ください 「意志表示紙」

持ち去り行為は市域を超えて広域的に行われることが多いことから、埼玉県西部地域まちづくり協議会を構成する近隣市と共同で、持ち去り行為を防止するため意思表示紙を作成しました。

記載内容 「資源物持ち去り厳禁 これは私たち市民が入間市に出した資源物です」

「資源物持ち去り厳禁 これは私たち市民が入間市に出した資源物です」と書かれた紙を表面にひもで縛っている資源物の写真

 この用紙は、古紙などの資源物に張り付けることによって市民の方が市に出したことが明確になり、持ち去り行為を抑止する効果があるものです。

使い方

意思表示紙を、新聞束等の一番上などに置いて、ひもで縛ってください。または、上部に貼り付けてください。その場合は簡単に外せないようにしっかり貼ってください。

ダウンロード

この他に「意志表示紙」の配布も行っています

配布場所:総合クリーンセンター、市役所3階市政情報コーナー、各地区センター

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 総合クリーンセンター
〒358-0031 埼玉県入間市新久127-1
電話番号:04-2934-5546
ファクス番号:04-2934-5413
メールフォームによるお問い合わせ