ごみ焼却施設、最終処分場のダイオキシン類調査結果
令和4年度総合クリーンセンターおよび最終処分場のダイオキシン類の測定を行いました。
測定の結果、下表の通りすべての検体において国の定める基準値を下回りました。今後も細心の注意を払った運転管理に努めます。
なお、総合クリーンセンターの固化灰は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく薬剤処理を行ったものです。そのため、基準値は適用外となりますが、参考基準値として3(1グラムあたりのナノグラム-TEQ)を掲載しております。
| 測定項目 | 測定時期 |
測定結果 1系炉 |
測定結果 2系炉 |
測定結果 3系炉 |
基準値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排出ガスのダイオキシン類濃度 | 令和7年7月 | 1立方メートルノルマルあたり0.88 ナノグラム-TEQ |
1立方メートルノルマルあたり0.49 ナノグラム-TEQ |
1立方メートルノルマルあたり0.60 ナノグラム-TEQ |
1立方メートルノルマルあたり5ナノグラム-TEQ |
| 固化灰のダイオキシン類濃度 | 令和7年7月 | 1グラムあたり0.37 ナノグラム-TEQ |
1グラムあたり1.0 ナノグラム-TEQ |
1グラムあたり0.95 ナノグラム-TEQ |
1グラムあたり3ナノグラム-TEQ (参考) |
| 焼却灰のダイオキシン類濃度 | 令和7年7月 | 1グラムあたり0.0 ナノグラム-TEQ |
1グラムあたり0.0 ナノグラム-TEQ |
1グラムあたり0.0 ナノグラム-TEQ |
1グラムあたり3ナノグラム-TEQ |
| 測定内容 | 測定時期 | 測定結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|
| 放流水のダイオキシン類濃度 | 令和7年8月 | 1リットルあたり0.000018ピコグラム-TEQ | 1リットルあたり10ピコグラム-TEQ |
| 監視井戸Aのダイオキシン類濃度 | 令和7年8月 | 1リットルあたり0.028ピコグラム-TEQ | 1リットルあたり1ピコグラム-TEQ |
| 監視井戸Bのダイオキシン類濃度 | 令和7年8月 | 1リットルあたり0.00032ピコグラム-TEQ | 1リットルあたり1ピコグラム-TEQ |
- (補足)1ナノグラム(ナノグラム)は、10億分の1グラム
- (補足)1ピコグラム(ピコグラム)は、1兆分の1グラム
- (補足)固化灰とは、集じん器で捕集された灰(飛灰)を薬剤処理して固めた灰のこと
- (補足)焼却灰とは焼却炉の炉底から排出された灰のこと
- (補足)TEQとは、毒性等量。最も毒性の強いダイオキシンに換算したことを表す表示
- (補足)N(立方メートルノルマル)とは、温度が0℃、圧力が1気圧の状態に換算した気体の体積
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年10月07日