公示送達
- 公示送達とは、書面による通知や書類の送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合など、当該通知や送達に困難な事情があると認められる場合には、当該通知や送達に代わる特例として、必要な事項を記載した公告をすることにより、当該通知や送達が有効になされたものとみなす制度です。
- 公告は、市役所及び各地区センターの掲示場へ書類を掲示することにより行い、公告が行われた日から7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。
- 当ページでは、各掲示場に掲示した告示の写しを掲載します。なお、掲載に当たり、一部編集を加えています。
- 以下の『禁止事項』や『個人情報の取り扱いについて』の内容に同意のうえ、当ページをご覧ください。
- 掲載期間は当ページに掲載した日から原則7日となります。
- なお、掲載がない場合は、公示送達に係る公告の該当がないものです。
- 公示送達の内容については各公告に記載されている担当課にお問い合わせください。
禁止事項
当ページに関する以下の行為を禁止します。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
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- 3のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
個人情報の取り扱いについて
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは、個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは、個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
掲示物
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