新築・改築で水道工事をするときは

更新日:2023年05月25日

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水道工事を計画されている方へ

水道管の工事をされるときは、上下水道部へ工事の申し込みが必要となります。
一般的な水道工事の流れをご紹介します。

1.水道工事の計画

水道工事申請者(お客様)

市が指定する指定給水装置工事事業者(指定水道工事店)が工事を行ったものでないと給水を
受けられません。そのため、市が指定する指定給水装置工事事業者にご相談ください。

指定給水装置工事事業者(指定水道工事店)

水道工事の調査、設計や見積もりなどを行います。

2.水道工事の申請

水道工事申請者(お客様)

水道利用加入金と手数料(下表参照)が必要となります。

指定給水装置工事事業者(指定水道工事店)

水道工事の申請書提出(給水装置工事申込書)

上下水道部

  • 水道工事の申請書審査を行います。
  • 水道工事の方法や材料が水道法に適合するものは、工事承認となります。
  • 申請書処理期間は、2週間程度です。ただし、道路等を掘削する工事については、その他の手続きが必要となるため、処理期間が異なります。

3.水道工事の施工

指定給水装置工事事業者(指定水道工事店)

水道工事を行い、工事終了後、上下水道部立ち合いのもと完成検査を受けます。

上下水道部

  • 水道工事の検査を行います。
  • 水道工事の方法や材料が水道法に適合しているかの確認を行います。

4.完成後の引き渡し

指定給水装置工事事業者(指定水道工事店)

水道工事申請者(お客様)へ建物が引き渡されます。

水道工事申請者(お客様)

上下水道部に使用開始の連絡をしていただきます。
水道使用開始となります。

給水装置工事事業者(指定水道工事店)一覧

入間市給水装置工事施工基準について

給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する際には以下の入間市給水装置工事施工基準に基づいて行なわれます
(注意)この基準は令和5年4月1日より基準の内容が改訂されましたので必ずご参照ください。

水道利用加入金・手数料

 加入金と手数料は、設置する水道メーターの口径に応じた次の表のとおりとなります。(加入金については、別途消費税が加わります。)

水道利用加入金・手数料の詳細
メーター口径

加入金額
(税抜額)

対応給水栓数 設計審査 工事検査

13ミリメートル

110,000円

7栓まで

2,000円

4,000円

20ミリメートル

220,000円

15栓まで

2,000円

4,000円

25ミリメートル

450,000円

20栓まで

5,000円

10,000円

30ミリメートル

700,000円

事前協議により決定

5,000円

10,000円

40ミリメートル

1,500,000円

事前協議により決定

5,000円

10,000円

50ミリメートル

2,300,000円

事前協議により決定

10,000円

20,000円

75ミリメートル

5,800,000円

事前協議により決定

10,000円

20,000円

100ミリメートル

9,800,000円

事前協議により決定

10,000円

20,000円

150ミリメートル

21,100,000円

事前協議により決定

10,000円

20,000円

200ミリメートル 29,900,000円

事前協議により決定

10,000円

20,000円 

給水装置工事の申込みについて

給水装置工事を申込む際は、下記より申込書等のダウンロードをお願いします。

用紙のサイズは下記のとおりに印刷をお願いします。なお、印刷にあたっては厚口以上の用紙を使用ください。

  • 給水装置工事申込書…A3サイズ
  • 完成図…A4サイズ
  • 別紙…A3サイズ

水道利用加入金減免の申込みについて

水道利用加入金の減免を受けようとする際に提出していただきます。
その際、以下の水道利用加入金減免基準に沿ってお手続きください。

申請時に必要なものとして

  • 水道利用加入金減免申請書1部提出
  • 添付書類(給水装置台帳)

なお、申請書につきましても添付ファイル内に含まれております。

水道利用加入金の控除について

水道利用加入金の控除を受けようとする際において、申込者(建築主)の申請が初回の場合に限り、以下の1~3の全ての条件を満たした際に加入金を控除することが出来ます。
この場合の加入金は、上記の表(水道利用加入金・手数料)に定める金額から50,000円を控除した額に消費税を乗じて得た額とします。(市水道事業給水条例第6条第3項)

  1. メーターの口径が13ミリメートル又は20ミリメートルであること。
  2. 申請する給水装置が新設で、且つ、一般家庭の家事に使用するものであること。
  3. 申込者(建築主)が引き続き3年以上市内に住所を有し、且つ、給水装置を設置した建築物を自ら使用すること。

申込みをする際は、下記の申請書と給水装置工事申込書を併せて提出していただき、内容を確認させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道施設課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2003-1512
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