貯水槽水道の設置者・利用者の皆様へ
貯水槽水道

水道法では、ビルやマンション等のように貯水槽(受水槽)水道(注釈1)を利用されている方々に、より一層安全な水を供給できるような対策が図られ、この中で貯水槽水道の管理を適正化するために、【入間市】と【貯水槽水道の設置者(ビルやマンションの所有者)等】の責任を水道の供給規程(注釈2)で明確に定められています。
(注釈1) 入間市から供給される水だけを水源とし、水槽に一度水を貯めてからマンション等に給水するシステムのことをいい、その水槽の有効容量によって2種類に区分されます。
- 水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。
- 水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを小規模貯水槽水道といいます。
(注釈2) 水道料金等を規定しているもので、水を供給する上下水道部と、その水を使用されるお客様との契約条件を定めているもの。
貯水槽(受水槽)水道の適正な管理について
貯水槽水道設置者の皆様には、利用者の健康を守るため、自らの責任において貯水槽水道を適正に管理する義務があります。
入間市の責任に関する事項
- 貯水槽水道の管理に関し、必要があると認めたときは、設置者に対し指導、助言および勧告を行う。
- 貯水槽水道の利用者(ビルの使用者やマンションの住民等)に対し、管理等に関する情報提供を行う。(給水条例第38条)
貯水槽水道設置者の責任に関する事項
貯水槽水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を受ける。 (給水条例第39条)
貯水槽水道の管理方法
1 水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行う。

2 水槽の点検を定期的に行い、有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置をする。

3 水の色、濁り、臭い、味その他の状態により水質を確認し、異常があるときは、水質検査を行う。

4 水槽から供給する水が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者(利用者・入間市上下水道部・保健所等)に周知する。

5 貯水槽水道設備の図面及び水槽の掃除、点検、水質検査記録の保存をする。

6 管理状況(施設の外観、水質、管理記録書類等)の検査を受検する。

入間市内の飲料水貯水槽清掃業者
株式会社山口商会
宮寺3086
電話04-2964-2552
有限会社三ツ木設備
三ツ木台112
電話04-2936-1141
株式会社OFFICE WILD ONE
野田401-3
電話04-2932-7785
(補足)入間市外の登録業者名簿については埼玉県ホームページ内登録業者名簿(下記参照)をご覧ください。
参考
貯水槽水道に関する法令等
- 水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2
- 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条・56条
- 入間市水道事業給水条例(平成10年条例第12号)第39条
- 入間市水道事業給水条例管理規程(平成10年公企管規程第4号)第20条
(注意)上記給水条例の内容については、入間市例規集(下記参照)をご覧ください。
貯水槽水道の事件等に関する情報
平成15年2月下旬、埼玉県深谷市内の小学校に設置されている貯水槽の鍵が何者かにより壊され、貯水槽内に投げ込まれるという事件が発生しました。
このような事件を未然に防ぐため、貯水槽の管理強化や衆人監視による不審者の発見・通報等が必要です。
貯水槽を設置されている方は、ご注意をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 水道施設課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2003-1512
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月20日