空き家の適正な管理について
近年、人口減少や少子高齢化、核家族化の進行などにより、全国的に空き家が増加しています。
その中でも、適正に管理されず放置された状態の空き家は、防災、環境、衛生、景観等の面において、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす等、大きな社会問題となっています。
このような状況を踏まえ、平成27年5月には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空き家に対する措置が定められました。
市民の安心で安全な暮らしの実現のため、空き家の適正管理をお願いします。
所有者等の責務
空き家を所有する人または管理する人には、生活環境に悪影響を与えないよう、空き家を適切に管理する責任があります。空き家が適切に管理されていないことが原因となって事故等が発生し、他人に被害を与えてしまったときには、その所有者等は、これによって生じた損害を負わなければなりません。
周囲への予想される危険(建物の倒壊、建物からの建材の飛散、草木の繁茂、火災、害虫等の発生、不審者等)に対して安全を保てるよう管理しましょう。
建物所有者向けの小冊子「住まなくなったらこうする!空き家管理・活用の道しるべ」
埼玉県、県内全市町村、関係団体で構成する「埼玉県空き家対策連絡会議」では、建物の所有者が、建物の今後を考えるきっかけにしていただくための小冊子「住まなくなったらこうする!空き家管理・活用の道しるべ」を発行しました。
建物に住まなくなった場合に建物を持ち続けること、手放すことのメリットやデメリット、その方法や相談先をまとめています。建物の今後を考えるきっかけとして活用いただけます。
住まなくなったらこうする!空き家管理・活用の道しるべ (PDFファイル: 3.1MB)
関連情報
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更新日:2023年03月31日