空き家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
平成28年から「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されています。相続によって生じた空き家の売却で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
制度の適用には一定の要件があります。制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について
制度の適用に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は、当該家屋の所在区市町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。(上記リンク参照)
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都市整備部 都市計画課
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更新日:2023年12月27日