新基準原動機付自転車について
新基準原動機付自転車とは
新基準原動機付自転車の概要
令和7年4月1日から、一定の基準に該当する原動機付自転車について、原動機付自転車の一類型である「新基準原動機付自転車」が創設されました。
新基準原動機付自転車の要件
新基準原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw(50cc相当)以下に制御したものをいいます。
ナンバープレートの色は総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色プレートを交付します。
新基準原動機付自転車の税率について
2,000円(年額)
一般原動機付自転車と新基準原動機付自転車の税額は同じです。
標識(ナンバープレート)の交付について
新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの
登録時に必要な書類につきましては、詳細が分かり次第こちらのページに掲載させていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年04月01日