非課税規定の適用について

更新日:2025年04月01日

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非課税規定の適用について

地方税法第348条第2項で規定する固定資産税の非課税規定の適用を受ける場合には「固定資産税非課税規定の適用申告書」を提出してください。また、既に非課税規定の適用を受けていたものが、非課税規定に該当しなくなった場合には「固定資産税非課税規定適用除外申告書」を提出してください。

なお、非課税規定の適用を申告する土地、家屋又は償却資産を無料で使用させている場合には、そのことを証明する書類も提出していただく必要があります。

詳しくは資産税課までお問い合わせください。

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総務部 資産税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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