令和3年度 介護報酬改定により事業所で取り組むべき対応について

更新日:2023年03月31日

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令和3年度介護報酬改定により、全介護サービス事業者に対して、新たに取り組むべき措置が義務付けられました。主な項目は以下の通りです。

(1) 感染症対策の強化(令和6年3月31日までは努力義務)

感染症の発生およびまん延等に関する取組の徹底を求める観点から以下の取組が義務付けられました。
(注意)ア、イ、ウとも他のサービス事業所との連携により行うことも可能。

ア 感染症の予防およびまん延防止のための対策を検討する委員会の開催

  • 感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい
  • 専任の感染対策担当者を決めること
  • おおむね6月に1回以上開催
  • 他の会議体を設置している場合一体的に運営してもよい

イ 感染症の予防およびまん延の防止のための指針の整備

  • 平常時の対策および発生時の対応を規定。

平常時の対策

事業所内の衛生管理(環境の整備等)
ケアにかかる感染対策(手洗い、標準的な予防策)等

発生時の対応

発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所,市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等
 
(注意)それぞれの項目の記載内容の例は「介護現場における感染対策の手引き」参照

ウ 感染症の予防およびまん延の防止のための研修および訓練の実施

  • 定期的な(年1回以上)教育(研修)を開催。
  • 新規採用時には感染対策研修を実施。(研修の実施は厚労省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用するなどして行う)
  • 研修の実施内容について記録する。
  • 定期的な(年1回以上)訓練(シミュレーション)を開催(発生時の対応を含めた事業所内の役割分担の確認やケアの演習等の訓練)

(2)業務継続に向けた取り組みの強化(令和6年3月31日までは努力義務)

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から以下の取組が義務付けられました。

ア 業務継続計画の策定(感染症および災害の業務継続計画を一体的に策定してもよい)

1. 感染症に係る業務継続計画の策定

  • 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
  • 初動対応
  • 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)

2. 災害に係る業務継続計画の策定

  • 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
  • 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
  • 他施設および地域との連携

(注意)各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」および「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照してください。

イ 業務継続計画に基づき研修、訓練の実施(感染症の研修、訓練と一体的に実施してもよい)

  • 定期的な(年1回以上)教育(研修)を開催。
  • 新規採用時には感染対策研修を実施。
  • 研修の実施内容について記録する。
  • 定期的な(年1回以上)訓練(シミュレーション)を開催(発生時の対応を含めた事業所内の役割分担の確認やケアの演習等の訓練)

(3)高齢者虐待防止の推進(令和6年3月31日までは努力義務)

利用者の尊厳の保持、人格尊重が達成されるよう「虐待の未然防止」「虐待等の早期発見」「虐待への迅速かつ適切な対応」の観点から以下の取組が義務付けられたとともに、 事業所の「運営規程」に「虐待のための措置」を定める事が義務付けられました。
(注意)アについては、他のサービス事業所との連携により行うことも可能。

ア 虐待防止のための対策を検討する委員会の開催

  • 管理者を含む幅広い職種で構成し、虐待防止の専門家を委員として積極的に活用。
  • 構成メンバーの責務および役割分担を明確する。
  • 定期的に開催すること。
  • 委員会で得た結果は従業者に周知徹底を図ること。
  • 他の会議体を設置している場合一体的に運営してもよい。

具体的な検討事項

  1. 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
  2. 虐待の防止のための指針の整備に関すること
  3. 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
  4. 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
  5. 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
  6. 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
  7. 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

イ 虐待防止のための指針の整備

具体的な指針の項目

  1. 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
  2. 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
  3. 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
  4. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
  5. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
  6. 成年後見制度の利用支援に関する事項
  7. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
  8. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
  9. その他虐待の防止の推進のために必要な事項

ウ 虐待防止のための従業員に対する研修の実施

  • 虐待防止の基礎的内容等の知識の普及・啓発するものであるとともに、事業所における指針に基づき虐待の防止の徹底を行う。
  • 定期的な(年1回以上)教育(研修)を開催。
  • 新規採用時には虐待防止研修を実施。
  • 研修の実施内容について記録する。

エ 虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置

  • アからウを適切に実施するために専任の担当者を置くこと。
  • 虐待防止検討委員会の責任者と同一であることが望ましい。

(注意)「虐待のための措置」について「運営規程」に定めるよう規定されました。(運営規程への定めに関しても、令和6年3月31日までの猶予期間あり)
運営規定に定める虐待の措置とは虐待防止に係る「組織内の体制(責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等)」や「虐待等が発生した場合の対応方法等」を指す内容であることとされています。

(4)ハラスメント対策の強化

ア 事業主が講ずべき措置の具体的内容(令和4年4月1日より義務化)

  • 事業者の方針等の明確化およびその周知・啓発職場におけるハラスメントの内容および職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。
  • 相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体勢の整備
  • 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定めて労働者に周知すること。

(注意)介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、アの「事業主が講ずべき措置の具体的内容」の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「(管理職・職員向け)研修のための手引き」等を参考にした取組を行ってください。この際、上記マニュアルや手引きについては、以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にしてください。

イ 事業主が講じることが望ましい取組

  1. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  2. 被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)
  3. 被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)

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