介護保険制度にかかる税控除

更新日:2023年03月31日

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社会保険料控除

介護保険料(前年中の支払い分)は社会保険料控除の対象になります。
特別徴収(年金から差し引かせていただく方)…年金保険者(日本年金機構等)から送付される源泉徴収票に金額が記載されています。
普通徴収(納付書によりご納付いただく方)…市役所収税課から、1月下旬に納付額通知書が送付されます。

医療費控除

おむつ代の医療費控除

6か月以上の寝たきりの人のおむつ代は、その人の治療をしている医師が発行した証明書(おむつ使用証明書)の添付により、医療費控除の対象とすることができます。かかりつけのお医者さんに相談し、おむつ使用証明書を発行してもらってください。

おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険の要介護認定を受けている人は、介護保険主治医意見書の記載内容が一定の要件を満たしている場合、市町村長が発行するおむつ使用の『確認書』を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
『確認書』が必要な方は、介護保険課に申請してください。なお、発行は後日郵送となります。
(注意)基準を満たしていない場合は確認書を発行できませんので、あらかじめご承知おきください。詳しくはお問い合わせください。

介護サービスの対価についての医療費控除

自宅で訪問看護などの医療系サービスを利用した場合や、介護保険施設に入所した場合の介護保険サービスに係る自己負担分については、医療費控除の対象となるものがあります。詳しくはお問い合わせください。

障害者控除

確定申告等の対象となる年の12月31日(年の途中に死亡した場合はその日)に介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方(要支援の方は該当しません)は、障害の程度が障害者に準ずるものとして、障害者控除を受けることができます。控除を受けるためには「障害者控除対象者認定書」が必要になりますので、介護保険課に申請してください。なお、発行は、後日郵送になります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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