介護保険料の納付について

更新日:2023年09月11日

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介護保険料の納付方法

65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から市町村へ納めます。
 原則として年金から納めますが、受給している年金額によって特別徴収(年金からの差引き)と普通徴収(納付書または口座振替)の2種類に分かれます。

(注意)納付通知書は、特別徴収、普通徴収ともに7月上旬頃に発送いたします。

特別徴収(年金からの差し引き)

対象

公的年金(老齢・退職年金、障害・遺族年金等)を受給されている方で、年間受給額が18万円以上の方

(注意)老齢福祉年金・恩給等については特別徴収の対象となりません。

納付方法と納付回数

 年金の定期振り込み(年6回)の際に、年金受給額からあらかじめ差し引かれますので、個別に納める必要はありません。

(注意)対象要件を満たす方は特別徴収が優先されます。介護保険法に基づき決定されていますので、本人の希望で変更することは出来ません。。

仮徴収
  • 4月(1期)
  • 6月(2期)
  • 8月(3期)

前年の所得が確定していないため、4・6・8月は原則前年度2月の保険料額と同額を納めます。

本徴収
  • 10月(4期)
  • 12月(5期)
  • 2月(6期)

確定した年間保険料額から仮徴収(4・6・8月分)を差し引いた額を、3回(10・12・2月)に分けて納めます。

普通徴収(納付書または口座振替)

対象

  • 公的年金(老齢・退職年金、障害・遺族年金等)を受給されている方で、受給年額が18万円未満の方
  • 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった方
  • 他の市町村から転入された方
  • 年度途中で年金の受給が始まった方
  • 年度途中で保険料額が変更になった方
  • 年金の支給が一時差し止めになった方

納付方法と納付回数

納付書または口座振替でお支払いいただきます。

介護保険料の納期は下記のとおりです。1年間(4月から翌年3月まで)の保険料を8回に分けて収めていただいているものです。当該納期の金額が当月分ではありません。

普通徴収の納付方法と納付回数をまとめた一覧表

期別

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

納期限

7月31日

8月31日

9月30日

10月31日

11月30日

12月25日

1月31日

2月28日

(注意)月末が休日・祝日の場合、翌営業日が納期日となります。また、口座振替の引落し日は納期日になります。

納付場所

  • 入間市役所内の指定金融機関派出所または収税課
  • 各地区センター
  • 金融機関

埼玉りそな銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・武蔵野銀行・東和銀行・埼玉縣信用金庫・飯能信用金庫・西武信用金庫・青梅信用金庫・中央労働金庫・いるま野農協
以上の各本支店
ゆうちょ銀行・郵便局 (埼玉県 東京都 神奈川県 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県 山梨県)

令和5年7月より、スマートフォン決済アプリやコンビニエンス・ストアで介護保険料の納付ができるようになりました。納付できるコンビニエンス・ストア等は下記のとおりです。

  • スマートフォン決済アプリ
    PayB、 LINE  Pay、PayPay、 楽天銀行コンビニ支払サービス、au PAY(支払限度額25万円以下)、 d払い、 FamiPay(支払限度額10万円以下)
     
  • コンビニエンス・ストア(50音順)等
    くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブンーイレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート 、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン、MMK設置店

(ご注意)スマートフォン決済およびコンビニエンス・ストア等では、以下いずれかに該当する場合は納付できません。

・バーコードが印字されていない場合

・バーコードの読み込みができない場合

・金額の訂正がある場合

・1件の納付額が30万円を超える場合

・コンビニ納付有効期限(納期限から1年間)を過ぎた場合

口座振替のご案内

普通徴収の方には、手間がかからない口座振替が便利です。
  口座振替の手続きは、下記のものを持って取り扱い金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入してお申し込みください。

  • 預(貯)金通帳
  • 通帳の届出印
  • 介護保険料口座振替依頼書

  (注意)金融機関の窓口にある「口座振替依頼書」をお使いの場合は、納付書に記載されている「被保険者番号」が必要となります。

延滞金と滞納処分

保険料を納期限までに納付されないときは、延滞金が加算され、滞納処分を受ける場合があります。

納付に困ったら

介護保険料の納付に困ったときは、介護保険課または収税課までご相談ください。

  • 特別な事情(災害や失業など)で一時的に保険料を納めることが難しいときは、保険料の減免が受けられる場合があります。
  • 低収入者の方で一定の条件を満たせば、減免できる場合があります。

詳しくは、下記リンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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