地域生活支援拠点等の事業者登録について

更新日:2023年12月25日

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 令和3年4月より、入間市において国が示す障害(児)福祉計画の基本指針に基づき、障害児者の重度化・高齢化や「親なき後」といった問題を見据え、地域生活支援拠点等(以下、「拠点等」という)を整備いたしました。
 この拠点等は、地域の事業所が対応できる機能について届け出ることにより整備を推進していきます。そのため、拠点等の機能を担う事業所につきましては、運営規程に拠点等の機能を担うことを規定していただき、埼玉県及び入間市に拠点等事業所であることを届け出たうえで、市が当該事業所を登録することで、拠点等に係る加算が算定できることとなります。
 つきましては、拠点等の整備の推進にご協力をいただきたく、拠点等の機能を担う事業所として、登録の届け出をお願いいたします。

地域生活支援拠点等とは

 拠点等は、地域における生活の安心感を担保すること、さらに施設や親元から地域への移行をしやすくする支援の提供体制を整備すること等を目的とし、5つの機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を備えるべきとされています。
 入間市では重要度が高いと考える「相談」、「緊急時の受け入れ・対応」の機能について優先的に整備いたしました。「体験の機会・場」、「専門的人材の確保・養成」及び「地域の体制づくり」の機能については今後整備、強化していきます。

事業所登録の流れ(イメージ)

ステップ(1)【運営規程の変更】

 埼玉県又は入間市に運営規程の変更届出書を提出してください。

(注意)特定相談支援事業所の場合は、入間市へ提出してください。

ステップ(2)【登録届出】

 入間市に下記書類を提出してください。

  • 入間市地域生活支援拠点等事業所登録届出書
  • 変更後の運営規程の写し

ステップ(3)【登録通知】

 入間市から事業所へ登録通知を送付します。

入間市地域生活支援拠点等事業所登録通知書

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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