郵送申請が可能なお手続きについて(区画整理課)

更新日:2024年02月19日

ページID: 10594

以下の申請等につきましては、郵送での申請が可能です。
なお、郵送にかかる送料等については申請者負担となります。また、郵送する場合の申請書等は「信書」となります。必ず信書便を取り扱うサービスをご利用ください。(詳細は総務省HP「信書のガイドライン」をご覧ください)

郵送申請が可能なお手続き

  • 都市計画法第 53 条第1項に基づく許可申請書
  • 土地区画整理法第 76 条第1項に基づく建築行為等許可申請書
  • 土地区画整理事業に係る各種証明願(仮換地証明、底地証明、保留地証明 ほか)

(注意)申請書と返信用の封筒等を同封して送付してください。

送付先 〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1 入間市役所 区画整理課宛

返信用封筒等について

返送物のサイズ等により下記(1)から(3)の方法を選んでください。

申請者と返信先が違う場合は委任状の提出が必要です。

(1)レターパックプラス(横340ミリメートル 縦248ミリメートル・4キログラム以内)

「レターパックプラス」に返信先を記入して、同封してください。

(2)簡易書留

返信郵送料相当分+書留料金320円分の切手を貼付け、返信先を記入した封筒等を同封してください。(不足料金は受取人払いで返信します)

(3)窓口受領

窓口受領を希望する旨を記載したメモ等を同封してください。

(4)申請内容ごとの返信用封筒の送料の目安(参考)

送料の目安
手続き 送るもの 返信されるもの 返信方法
都市計画法第 53 条第1項に基づく許可申請書
  • 正本1部
  • 副本1部
  • 返信用封筒等
  • 許可書1枚
  • 副本1部
  • レターパックプラス
  • 簡易書留
地区画整理法第 76 条第1項に基づく建築行為等許可申請書
  • 正本1部
  • 副本2部
  • 返信用封筒等
副本1部
  • レターパックプラス
  • 簡易書留
土地区画整理事業に係る各種証明願
  • 土地区画整理事業に係る各種証明願
  • 返信用封筒等

証明書

  • 仮換地証明 ※3
  • 底地証明 ※2
  • 換地不交付証明 ※2
  • 保留地証明(所有権)※3
  • 保留地証明(所在)※3
  • 画地点番図 ※1
  • 保留地台帳(写)※1
  • 保留地権利登録台帳記載事項証明書 ※1
  • レターパックプラス
  • 簡易書留

(注意)普通郵便でも可

《重量のめやす》A4サイズの用紙 ※1=1枚分 ※2=3枚分 ※3=5枚分
なお、申請する画地の数によっては用紙が増えます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 区画整理課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ