社会状況の変化に対応した都市計画道路の検証・見直しについて

更新日:2023年03月31日

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目的

都市計画道路(注釈1)は、都市の骨格を形成する重要な都市施設であり、広域的かつ長期的な視点に立って定められています。一方で、都市計画決定後、長期間にわたって整備が行なわれていない路線も多く存在しており、社会状況の変化などにより、その必要性に変化が生じている路線もあると考えられています。
こうした路線について課題を分析し、その必要性などを現時点で再検証し、見直すべき路線については適切に見直していく必要があります。
また、都市計画道路の区域内の地権者には、一定の建築制限(注釈2)が課せられており、道路の必要性や整備の見通しについて、行政に説明責任が課されています。
このような状況から、埼玉県と都市計画道路を有する市町村が連携して県内一斉に見直し作業を進めてきました。このたび「見直し=廃止路線」を選定しましたので、その結果について公表いたします。今後は、下記「見直し路線」について、関係地権者や住民の皆様のご理解を得ながら、都市計画の変更(廃止)手続きを進めて参ります。

(注意)なお、都市計画道路を廃止しても、現在ある道路がなくなるわけではありません。

(注釈1) 都市計画道路とは

法律(都市計画法)に基づいて、あらかじめ位置・経路・幅員などが決められた道路のことです。

(注釈2) 建築制限とは

都市計画として決定された施設等(都市計画道路、都市計画公園、土地区画整理事業等)の区域内において、建築物の建築を行う場合は、都市計画法(以下、法という。)第53条第1項の規定により、非常災害のため必要な応急措置などの場合を除き、許可を受けなければなりません。許可の基準は、以下の通りです。
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。(法第54条第1項第3号)

  1. 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  3. 容易に移転し、又は除却することができるものであること。

経過・予定

平成17年3月

埼玉県が「長期未整備都市計画道路の見直しガイドライン」を策定

平成25年6月

同ガイドライン改訂「都市計画道路の検証・見直し指針」

平成25年8月

再検証路線(当初決定後20年を経過し未整備の区間を有する路線)の選定、及び再検証路線の中から「見直し候補路線」の選定作業

平成26年2月

「見直し候補路線」の確定

見直し候補路線の名称及び内容

  • 「3・4・19小谷田中神線」(国道16号~3・4・13金子坂線)の一部廃止
  • 「3・5・23小谷田宮寺線」(全線)の廃止

平成26年5月

県において「総合都市交通体系調査」実施。将来交通量予測等、具体的な検討を踏まえた「見直し候補路線」の検証作業。

平成27年3月

検証作業完了。「見直し路線」の決定。

見直し決定路線の名称及び内容

「3・5・23小谷田宮寺線」(全線)廃止

平成27年7月

市ホームページで「見直し路線」を公表

平成27年9月以降

都市計画変更(廃止)手続きを開始

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