こどもの権利
すべての子どもが大切にされる権利を持っています
あなたに知ってほしい こどもの権利 (PDFファイル: 783.8KB)
上のリーフレットに、相談できる場所も書いてあります。
生きる権利
子どもはみんな平等に人間らしく生きる権利をもっています。
心や体の健やかな成長に必要な生活を送る権利をもっています。
病気やけがの時は必要な治療を受けられます。
守られる権利
暴力をふるわれたり、危険な目にあわされないように守られます。
自分らしく暮らす権利を持っています。
心や体に障がいがあったり、国や民族がちがっても、自分らしく暮らせるように守られます。
育つ権利
教育を受けて良いところを伸ばし、自分らしく育つ権利をもっています。
休んだり、遊んだり自由な時間をもつことができます。
参加する権利
自由に集まったり、活動に参加することができます。
自分の意見を自由に言うことができます。
ひみつにしたいことや名誉が守られます。
子どもの権利条約(正式名称:児童の権利に関する条約)
すべての子どもが幸せにくらすことができるよう、取り組むことを世界の国と国が約束したものが「子どもの権利条約」です。
この条約は大きくわけて「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の4つの子どもの権利を守るように定めています。
1989年に国連総会で決められ、日本では、1994年から取り組むようになりました。
大人や社会は、子どもにとって一番良いことは何かを考えなければなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2024年03月18日