なくそう児童虐待(1)子育て中の方へ、地域の方へ

更新日:2023年03月31日

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児童虐待とは

 本来、子どもを温かく守り育てるべき親や親に代わる養育者が、子どもの心や体を傷付け、健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与える行為をいいます。虐待は、子どもに対する著しい人権侵害です。

 親が「しつけ」と思っている行為でも、現実に子どもの心や体が傷付く行為であれば、それは「虐待」です。親の立場よりも、子どもの立場で判断することが大切です。

今、子育て中の方へ

 子育ては思い通りにならないものです。子どもが言うことを聞いてくれなくてイライラし、つい、叩いたり怒鳴ったりしたくなることもあると思います。しかし、体罰や暴言は子どもの成長に深刻な影響を及ぼすことが報告されています。また、令和2年4月から、親権者等は児童のしつけに関して体罰を加えてはならないことが法定化されました。

 子育てにお悩みの方は一人で悩まず、下記の「家庭児童相談室」にご相談ください。一緒に対処法を考えます。また、下記のホームページもご参照ください。

こんなときは迷わず相談を

  • どうやって子育てしてよいか分からないで悩んでいる
  • 子どもが言うことを聞かず、いつもイライラしている
  • 思うようにいかず、つい子どもをたたいたり、怒鳴ったりしてしまう
  • 精神的、身体的に自分のことで精一杯で子育てができない
  • どうしても子どもがかわいく思えない
  • 夫やパートナーの理解が得られない

など

市では、子育ての悩みに関する相談を次の場所でお受けしています。

こども支援課「家庭児童相談室」

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~4時

親と子どもの悩みごと相談@埼玉~親子関係の不安や悩みをLINEで相談できます~

埼玉県では、親が抱える子育ての不安や親子関係などの悩み、子どもの心の悩みをLINEでどこからでも相談できる窓口を2020年9月1日(火曜日)から開設しました。ひとりで悩まず、ぜひ相談してください。

子どもの権利について

 1989年11月、国連で「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)が採択されました。この条約は、子どもたちが幸せに暮らせることができるように、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利など子どもが持つ様々な権利について定めています。日本では、1994年に批准しています。

「子どもスマイルネット」

いじめや体罰など子ども(原則18歳未満)の権利侵害に関わる問題から子育ての悩みやしつけなど、子どもに関するあらゆる相談に応じます.

相談電話番号 048-822-7007

受付時間 午前10時30分~午後6時00分 毎日(祝日・年末年始を除く)

「子どもスマイルネット」については、下記の埼玉県ホームページをご参照ください。

地域の皆さんへ

 虐待は、親子が地域から孤立しているときに起こりがちです。地域で孤立している家庭を見掛けたとき、あるいは虐待が疑われる家庭が気になったら、市役所こども支援課、所沢児童相談所(電話04-2992-4152)、児童相談所全国共通ダイヤル:189(いちはやく)までご相談ください。あなたの一本のお電話で救われる子どもがいます。連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。

(注意)下記の埼玉県ホームページもご参照ください。

児童虐待対応マニュアル

 市では、平成27年4月、児童虐待の早期発見、早期対応を図るため、関係機関向けに児童虐待対応マニュアルを作成しました。児童虐待に携わる多くの関係機関の共通理解と連携を強化し、児童虐待の未然防止を図ります。未然防止の取り組みに関しては、「なくそう児童虐待(2)」をご覧ください。

(注意)児童虐待対応マニュアルが必要な関係機関につきましては、こども支援課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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