国民健康保険制度改革(広域化)

更新日:2023年03月31日

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平成30年4月から都道府県と市町村が協力して国民健康保険を運営します

国民健康保険の現状と課題

 国民健康保険(国保)は勤務先の健康保険等、他の医療保険に加入していない方が加入する医療保険です。すべての人が医療保険に加入する国民皆保険制度の基盤となっています。しかし「加入者の年齢構成が高い」「一人あたりの医療費水準が高い」「加入者の所得水準が低い」といった、構造的な問題も抱えています。そこで、平成27年5月27日「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、安定的な財政運営や効率的な事業の実施等を行うため、平成30年4月から、都道府県も国保運営を担うことになりました。

新しい財政運営の仕組み

 国民健康保険税(保険税)負担を公平に支えあうため、都道府県が市町村ごとの医療費水準や所得水準に応じた国保事業費納付金の額を決定し、保険給付に必要な費用を全額、保険給付費等交付金として市町村に支払います。これにより、国保の安定した財政運営を図っていくものです。

埼玉県と市町村 それぞれの役割

都道府県と市町村がともに国保を運営することとなり、埼玉県も県内の市町村と協力して、それぞれの役割を担うことになります。国保の加入・脱退、保険税の賦課・徴収、病気やけがに対する保険給付、特定健康診査等の保健事業は、引き続き市町村の窓口で行います。

県と市町村の役割分担の表
  埼玉県 市町村
主な役割 安定的な財政運営や効率的な事業運営についての中心的な役割を担います 国保加入者の身近な窓口として被保険者証(保険証)等の発行、各種申請の受付を行います
保険税 市町村ごとの標準保険税率を算定し、公表します
  • 標準保険税率等を参考に市町村の保険税率を決定します
  • 保険税の賦課・徴収を行います
保険給付 給付に必要な費用の支払いを、市町村に行います 保険給付の決定・支給を行います
保健事業 市町村に必要な助言・支援をします 国保加入者に応じた保健事業を実施します

制度改正で「変わらないこと・変わること」

変わらないこと

  • 国保の加入・脱退の手続きに関すること
  • 保険証等に関すること
  • 保険税の賦課・徴収に関すること
  • 高額療養費、葬祭費や出産育児一時金等の申請・給付に関すること
  • 特定健康診査等の保健事業の実施

 これまでどおり、市の窓口で全ての手続きができます。また、現在加入している方が、制度改正により改めて、加入の手続きを行う必要はありません。

変わること

1 保険証等の様式が変わります

 都道府県が国保の運営に加わることにより、保険証等には都道府県名が表記されるようになります。変更時期は保険証が10月、高齢受給者証・限度額適用認定証等が8月になります。変更するまでは、お手持ちの保険証等をそのままお使いください。

交付証と変更予定時期の表

交付証

変更予定時期

保険証

平成30年10月

高齢受給者証、限度額適用認定証等

平成30年8月

2 国保の資格の管理は市町村単位から、都道府県単位になります

 埼玉県内の他市町村への転出であれば国保の資格は継続します。ただし、保険証は転出先の市町村から新しく交付されます。埼玉県外へ転出した場合は、埼玉県の国保の資格を喪失します。

(注意)転入・転出の手続きはこれまでどおり必要です。

国保の資格の管理は都道府県単位になります

3 高額療養費の多数回該当が都道府県単位で通算され、医療費の自己負担が軽減されます

 国保の資格の管理が都道府県単位となるため、埼玉県内の他市町村への転入・転出であれば、世帯の継続性が保たれている場合、高額療養費の多数回該当の該当回数は通算されます。平成30年4月以降の療養において発生した医療費の自己負担は引き続き軽減されます。

高額療養費の多数回該当が都道府県単位になります

関連情報

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