国民健康保険被保険者証(保険証)の取扱いについて
保険証の廃止について
保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布されました。
令和6年12月2日以降、新たに保険証は発行されなくなります。
令和6年12月2日から保険証が使えなくなるわけではありません
今後は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへと移行していきますが、お手元の保険証に記載されている有効期限までは、医療機関等で今までのように保険証として使用できます。
直ちに使えなくなるわけではありませんので、有効期限までは破棄せずお持ちください。
国民健康保険への加入・脱退等の手続きが不要となるわけではありません
マイナ保険証へと移行しても、自動的に国民健康保険への加入や脱退の処理がされるわけではありません。
引き続き、加入・脱退・変更等の手続きが必要となります。
令和6年12月2日以降の取り扱い
令和6年12月2日以降に国民健康保険への加入手続きをした場合
マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」は、手続きをした資格情報等を確認できるようにするためのものです。(A4サイズの紙)
手続きを取られてからマイナ保険証で国民健康保険への加入情報が確認できるようになるまで、数日間のタイムラグが生じます。
このため、加入手続き直後に医療機関等にかかる場合、マイナ保険証では国民健康保険への加入を確認できない場合があります。
この場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を医療機関等に提示することで、国民健康保険の被保険者として受診が可能となります。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナンバーカードを持っていない方や、持っていても保険証として利用登録をしていない方に対しては「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」は現在の保険証と同様、加入している健康保険の資格情報が確認できるものとなります。(保険証と同じカードサイズ)
医療機関等にかかる場合、これまでの保険証に代わり「資格確認書」をご提示いただきます。
住所・氏名等に変更が生じた場合
マイナ保険証をお持ちの方
転居により住所に変更があった方、婚姻等により氏名に変更があった方、世帯主に変更があった方等の変更があった方については、「資格情報のお知らせ」を交付します。
有効期限の残った保険証が交付されている場合、その保険証は回収させていただきます。
マイナ保険証をお持ちでない方
住所・氏名等に変更があった方については「資格確認書」を交付します。
有効期限が残った保険証が交付されている場合、その保険証は回収させていただきます。
保険証を紛失された場合
令和6年12月2日以降は、保険証の再交付は行いません。
マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証をご使用ください。
申請により「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。
マイナ保険証をお持ちでない方に対しては「資格確認書」を交付します。
医療機関等での受診について
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する際、必要になるものは次のとおりです。
|
保険証の有効期限まで | 保険証の有効期限以降 |
---|---|---|
マイナ保険証を |
マイナ保険証 または 被保険者証(保険証) |
マイナ保険証 資格手続き直後等の理由で |
マイナ保険証を お持ちでない方 |
被保険者証(保険証)![]() |
資格確認書![]() |
限度額適用認定証等をお持ちの方は、あわせて提示が必要となる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2024年09月01日