70歳以上75歳未満の人の自己負担割合と被保険者証兼高齢受給者証について

更新日:2023年03月31日

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70歳になると、自己負担割合も自己負担限度額も変わります。

70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。
令和2年8月からは、被保険者証と高齢受給者証を1つにまとめた「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
適用されるのは、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。

自己負担割合と判定基準

自己負担割合は、国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の人全員の住民税課税所得等により判定します。判定された負担割合は、同じ世帯のすべての被保険者証兼高齢受給者証に適用されます。

住民税課税所得等による判定

  1. 同一世帯に住民税課税所得が145万円未満の方しかいない世帯は、2割負担です。
  2. 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯は、3割負担です。
    ただし、次のどちらかの条件に該当した場合は、2割負担となります。
    1. 70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計が210万円以下である。
    2. 70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の人数・収入の合計が
      • 1人の場合、収入の合計が383万円未満である。
      • 2人以上の場合、収入の合計が520万円未満である。

限度額適用・標準負担額減額認定証(自己負担額限度額)について

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