限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)【0歳〜75歳未満】
入院、外来診療等を受ける際、「マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)」または「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することで、1ヶ月あたりの医療費が高額になった場合でも、支払う金額が世帯毎の自己負担限度額まで(住民税非課税世帯の方は、食事代も減額)になります。なお、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができます。
ただし、国民健康保険税の滞納があると、医療機関等での限度額適用区分の確認ができない場合や「限度額適用認定証」の交付が受けられない場合があります。
限度額適用認定証について
「マイナ保険証」をお持ちの場合は、医療機関のカードリーダーにて「限度額情報の表示」に同意することで自己負担限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証を利用すれば、限度額認定証の更新のお手続きの必要はありません(※1)。医療機関等を受診の際は、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(※1)長期入院該当の場合は、マイナ保険証であっても毎年申請が必要です。
なお、国保医療課で発行する「国民健康保険限度額適用認定証」あるいは「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯)が必要な場合は、窓口でご申請ください(※2)。
認定証は、申請した月の初日から有効となりますので、お早めの手続きをお願いします。また、認定証は自動更新ではないため、有効期限後も必要な場合は窓口でご申請ください(※2)。
(※2)郵送での申請を希望される場合は国保医療課までお問い合わせください
対象の方
- 70歳未満の方
- 70歳以上75歳未満の方のうち、限度額の区分が「現役並み3」「一般」以外の方
申請に必要なもの
- 国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書や資格情報のお知らせ等)
- マイナンバーが確認できるもの
- 申請者本人が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等、顔写真の付いた公的機関発行のもの)
限度額適用・標準負担額適用認定申請書 (PDFファイル: 120.8KB)
適用における注意点
次のような場合、医療機関等での限度額情報のオンライン資格確認ができない可能性がありますので、その際は国保医療課までご相談ください。
- 同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者に、所得の申告をしていない人がいた場合(限度額適用区分は前年所得によって決定するため)
- 同一世帯内での入間市国民健康保険加入や脱退などの資格の異動直後
自己負担限度額について
- 暦月ごとに計算します(月の1日から末日までの1か月)
- 医療機関に支払った額のうち入院したときの差額ベット代、歯科での自由診療や材料差額診療などの保険診療外のもの、入院時の食事にかかる負担額などは、対象になりません。
- 自己負担限度額の区分については、以下のページを参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年08月19日