限度額適用・標準負担額減額認定証について

更新日:2023年03月31日

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限度額情報について

入院、外来診療等の際、事前に限度額情報を医療機関の窓口に提示することにより、1か月毎の医療費が高額になった場合でも、支払う金額が世帯毎の自己負担限度額までになります。また、住民税非課税世帯の方は、自己負担限度額と食事代が減額になります。保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができます。

限度額情報提示は、、医療機関でオンライン資格確認(令和3年4月から)を行うか、限度額認定証を医療機関の窓口に提示するかのいずれかによります。

限度額情報の提示方法の詳細につきましては、受診される医療機関にご確認ください。

医療機関での限度額情報のオンライン資格確認について

医療機関で保険証等で限度額情報のオンライン資格確認を行う場合には、国保医療課への手続きは必要ありません。ただし、マイナンバーカードで資格確認を行う場合には、事前にマイナポータルへの登録が必要です。

また、次のような場合、医療機関での限度額のオンライン資格確認ができない可能性がありますので、ご注意ください。

  • 同一世帯内での入間市国民健康保険加入や脱退などの資格の異動直後
  • 国民健康保険税の滞納がある場合
  • 同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者に、所得の申告をしていない人がいた場合(認定証の区分は前年所得によって決定するため)

(注意)医療機関で、限度額情報のオンライン資格確認ができなかった場合には、国保医療課までご相談ください。

限度額適用認定証について

医療機関で限度額情報のオンライン資格確認が行えなかった場合には、従来どおり国保医療課で発行する「国民健康保険限度額適用認定証」あるいは「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯)を医療機関の窓口に提示してください。

認定証は、申請した月の初日から有効となりますので、お早めの手続きをお願いします。

対象の方

  • 70歳未満の方
  • 70歳以上75歳未満の方のうち、限度額の区分が「現役並み3」「一般」以外の方

申請に必要なもの

  1. 被保険者証
  2. マイナンバーが確認できるもの
  3. 申請者本人が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等、顔写真の付いた公的機関発行のもの)

申請においての注意点

  1. 国民健康保険税の滞納がある方は、認定証の交付が受けられない場合があります。
  2. 認定証の区分は前年所得によって決定します。認定証が必要な方が70歳未満の場合、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者に、所得の申告をしていない人がいると、限度額の区分は「ア」(下表参照)となります。

限度額適用認定証の更新について

「国民健康保険限度額適用認定証」および「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。必要な方は毎年8月になりましたら更新の手続きをお願いします。

自己負担限度額について

  • 暦月ごとに計算します(月の1日から末日までの1か月)
  • 医療機関に支払った額のうち入院したときの差額ベット代、歯科での自由診療や材料差額診療などの保険診療外のもの、入院時の食事にかかる負担額などは、対象になりません。
  • 自己負担限度額の区分については、以下のページを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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