高額療養費の支給申請について
医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
なお、あらかじめ支払いが高額になることが予想される場合には、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付手続きをしてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、窓口でのお支払い額が自己負担限度額までになります。
その他医療費に関する相談をお受けしていますので、国保医療課までご相談ください。
高額療養費の支給申請のしかた
申請時期
高額療養費の支給対象者には、申請の案内通知(はがき)を送付しています。通知は、診療を受けてから約3か月後に送付します。通知が届いてから申請してください。
なお、世帯主および国民健康保険加入者に所得の申告をしていない方がいると正しい算定ができず、通知ができない場合がありますので、ご注意ください。また、他市区町村から転入された方も、所得額が不明の場合は正しい算定ができないことがあります。
申請時に必要なもの
- 被保険者証
- 案内通知
- マイナンバーが確認できるもの
- 医療機関の領収書(同月内にかかった国民健康保険加入者のものすべて)
- 振込先が確認できるもの(預金通帳など)
世帯主以外の口座への振込みを希望する場合は、案内通知にある委任状を提出してください。
申請には領収書が必要になりますので、領収書は大切に保管しておいてください(月ごとにまとめておくと便利です)。
高額療養費支給申請手続きの簡素化
国民健康保険法施行規則の一部改正により、高額療養費の支給申請に関する手続きを簡素化することが可能になりました。これにより、市では対象となる被保険者の利便性の向上とコロナ禍における3密回避を目的として、令和4年8月診療分以降の高額療養費支給申請手続きの簡素化を導入しました。初回申請時に簡素化の申請をすることで、翌月以降の申請が不要となり、高額療養費の支給に該当がある場合には、指定口座へ自動的に市から振り込まれます。
開始月
令和4年8月診療分から(初回のみ申請が必要)
申請方法
市役所9番窓口国保医療課で申請してください。
世帯主以外の口座を登録する場合、申請書の委任欄を申請者(世帯主)が自署する必要があります。
必要なもの
- 世帯主の口座がわかるもの
- 申請者本人が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等、顔写真の付いた公的機関発行のもの)
自動振込が停止となる場合
次のいずれかに該当する場合、振り込みが停止されます。
- 世帯主や保険証の記号・番号が変更となった場合
- 国民健康保険税の滞納がある場合
- 指定の金融機関口座に高額療養費の振込ができなくなった場合
- 医療機関への照会により一部負担金の未払いが判明した場合
- 申請内容に偽りその他不正があった場合
自己負担限度額について
- 暦月ごとに計算します(月の1日から末日までの1か月)
- 医療機関に支払った額のうち入院したときの差額ベット代、歯科での自由診療や材料差額診療などの保険診療外のもの、入院時の食事にかかる負担額などは、対象になりません。
70歳未満の方
所得区分(注釈1) | 3回目まで |
4回目以降 (注釈2) |
---|---|---|
ア:所得901万円超の世帯 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
イ:所得600万円超901万円以下の世帯 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ:所得210万円超600万円以下の世帯 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
エ:所得210万円以下の世帯 | 57,600円 | 44,400円 |
オ:住民税非課税の世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注釈1)所得は基礎控除後の総所得金額
(注釈2)過去12か月間に、世帯への高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
70歳以上75歳未満の方
所得区分 | 外来(個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
4回目以降(注釈1) | |
---|---|---|---|---|
現役並み 所得者 (注釈2) |
現役並み3 (課税所得690万円 以上) |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% |
140,100円 | |
現役並み2 (課税所得380万円 以上690万円未満) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 | ||
現役並み1 (課税所得145万円 以上380万円未満) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円(年間上限額:144,000円) | 57,600円 | 44,400円 | |
低所得者2 (注釈3) | 8,000円(年間上限額:144,000円) | 24,600円 | なし | |
低所得者1 (注釈4) | 8,000円(年間上限額:144,000円) | 15,000円 | なし |
(注釈1) 過去12か月間に、世帯への高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
(注釈2) 高齢受給者証が3割の方
(注釈3) 世帯主および国民健康保険加入の世帯員全員が住民税非課税である方(低所得者1を除く)。
(注釈4) 世帯主および国民健康保険加入の世帯員全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。
※表がうまく表示されない場合はこちらをご覧ください。
現役並み所得者とは
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上74歳以下の国保加入者がいる人。ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、70歳以上74歳以下の国保加入者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円、1人の場合は383万円未満である場合、「一般」の区分と同様になります。
70歳以上の外来年間合算について
基準日時点(通常は毎年7月31日)で所得区分が「一般」または「低所得者1」「低所得者2」の方については、外来診療に係る自己負担額の年間合算額が14万4,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2024年05月21日