国民健康保険出産育児一時金の支給について

更新日:2023年06月16日

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出産育児一時金とは

 国民健康保険の被保険者が、妊娠4か月(85日)以上で出産した場合は、その世帯の世帯主に出産育児一時金が支給されます。出産には、死産も含まれます。また、妊娠4か月以降の出産であれば、流産、人工妊娠中絶等の場合でも出産育児一時金を受給することができます。

退職後6か月以内に出産される方へ

 社会保険の被保険者期間が1年以上(任意継続期間は含みません。)ある方が、資格喪失により国民健康保険に加入し、その資格喪失後6か月以内に出産される場合は、退職まで加入されていた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、加入していた健康保険者にご確認ください。

支給金額

出産育児一時金支給額
産科医療補償制度(注釈1)対象の有無 支給額
対象の場合 50万円
対象外の場合 48万8千円(注釈2)

(注釈1)財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する病院、診療所または助産所(以下「医療機関等」という。)の医学的管理下における在胎週数22週以降に達した日以後の出産の場合、対象となります。

(注釈2)健康保険法施行令の一部改正に伴い、令和5年4月1日以降の出産に係る支給額が改定されました。(40万8千円から48万8千円に改定)

支給方法について

出産育児一時金の支給方法は以下の3通りがあります。

直接支払制度(医療機関等の支払いに充てる方法)

 出産育児一時金の請求と受取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。

  1. 医療機関等で制度を利用する契約を結ぶ。
  2. 出産費用から出産育児一時金分を減額してもらう。
  3. 出産費用が出産育児一時金の金額を下回った場合は、差額分を国民健康保険に申請する。

受取代理制度(医療機関等の支払いに充てる方法)

 妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。

  1. 出産前に医療機関等を受取代理人とする申請を出す。
  2. 出産費用から出産育児一時金分を減額してもらう。
  3. 出産費用が出産育児一時金の金額を下回った場合は、差額分が本人に振り込まれる。

本人が受け取る方法

 上記の2つの制度を利用しない場合は、本人に支給することになります。

  1. 医療機関等で出産費用を全額支払う。
  2. 国民健康保険に申請して、出産育児一時金を受給する。

(注意)直接支払制度または受取代理制度を利用したい方は、制度を導入しているかについて、出産予定の医療機関等に確認してください。

帝王切開等で高額な保険診療が必要になった場合

 入院時に限度額適用認定証を病院や診療所の窓口に提示することで、保険診療分の3割の窓口負担が、一定の自己負担限度額に据え置かれます。入院前に国保医療課でお手続きください。

直接支払制度を利用するには

手順

  1. 被保険者証を医療機関等に提示します
    (注意) 既に資格を喪失した健康保険等からの出産育児一時金の支給を希望する者については、現在加入する保険者から発行された被保険者証と併せて、資格を喪失した元の保険者から交付された「資格喪失等を証明する書類」を提示する。
  2. 医療機関等の窓口などにおいて、申請・受取に係る代理契約を締結します
     妊婦健診などの際の医師の判断により、帝王切開等の手術や入院療養を要するなど高額な保険診療が必要と分かった場合は、あらかじめ加入する保険者から限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証を含む。以下同じ。)を入手し、医療機関等に提示するようにしてください。
    (注意) 出産費用が50万円未満で収まった場合、差額の支払を保険者に求めることができます。

出産費用が50万円未満で収まった場合

 出産育児一時金は原則として50万円(産科医療補償制度の加算対象出産の場合)支給される現金給付であるため、例えば、直接支払制度により医療機関等に支払われた出産育児一時金の「代理受取額」が49万円であった場合、50万円との差額の1万円は、請求することで受け取ることができます。

なお、差額を請求する際には、下記のものをお持ちいただき、国保医療課で手続きしてください。

  1. 被保険者証
  2. マイナンバーが確認できるもの
  3. 医療機関等から交付された費用の内訳が記載された領収・明細書(直接支払制度を用いた場合には、専用請求書の内容と相違ない旨が記載されています。)の写し
  4. 母子健康手帳
  5. 振込先が確認できるもの(預金通帳など) (注釈)

(注釈)振込先は原則として世帯主名義の口座になります。

受取代理制度を利用するには

 おもに、直接支払制度の対応ができなかった小規模の医療機関が対象機関となっています。この制度を利用できる医療機関等は下記のリストのとおりです。

手順

  1. 受取代理申請書を記入します
    医療機関等に記入してもらう部分もありますので、ご注意ください。
  2. 出産予定日まで2か月以内になったら申請します
    (注意) 既に資格を喪失した健康保険等からの出産育児一時金の支給を希望する者については、資格を喪失した元の保険者に申請します。
  3. 出産後、本人への差額支給分があれば口座に振り込まれます

本人が出産育児一時金を直接受取る場合

 直接支払制度・受取代理制度を利用せず、出産育児一時金を本人が直接受け取ることも可能です。ただし、その場合は、退院時に医療機関等の窓口において、出産費用の全額をご自身で負担いただくことになります。

 申請する際は、下記のものをお持ちいただき、国保医療課で手続きしてください。なお、出産日の翌日から起算して2年を経過した場合は、時効により申請できませんのでご注意ください。

  1. 被保険者証
  2. マイナンバーが確認できるもの
  3. 医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し(注釈1)
  4. 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し(注釈2)
  5. 母子健康手帳
  6. 振込先が確認できるもの(預金通帳など)(注釈3)

(注釈1) この文書には、「直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結していない旨」および申請先となる「保険者名」が記載されています。これは、保険者において、直接支払制度が利用されていないこと(同一の保険者へ重複して申請されていないこと)を確認するため、また、申請先となる保険者を特定させることにより他の保険者へ重複して申請することを防ぐため、提出していただくものです。

(注釈2)この領収・明細書には、「直接支払制度を用いていない旨」および「産科医療補償制度の対象分娩である旨」が記載されています。これは、保険者において、直接支払制度が利用されていないこと(同一の保険者へ重複して申請されていないこと)を確認するため、また、1万2千円の加算対象かどうかを保険者が判断する必要があるため、提出していただくものです。

(注釈3)振込先は原則として世帯主名義の口座になります。

海外で出産した場合

 出産日に入間市国民健康保険に加入している場合は、支給の対象となります。なお、海外出産の場合は帰国後の申請となりますので、以下のものをお持ちいただき、国保医療課でお手続きください。

  1. 被保険者証
  2. マイナンバーが確認できるもの
  3. 出生証明書(死産等の場合は医師の証明書)
  4. 証明書の和訳(翻訳者の住所・氏名の記入のあるもの)
  5. 出産者の出入国日がわかるパスポート
    (注意)出入(帰)国審査の自動化ゲートを利用し、パスポートに出入(帰)国証印(スタンプ)が無い場合は、法務大臣が交付する出入(帰)国記録の写しをパスポートと一緒に提出してください。
  6. 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
  7. 振込先が確認できるもの(預金通帳など)

 ただし、1年以上海外に滞在されていたり、生活の実態そのものが海外にある場合は、国民健康保険の加入要件を外れる可能性があり、遡って資格を喪失する場合もありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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