住所異動をされる方へ

更新日:2024年03月13日

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後期高齢者医療被保険者証について

ご転入の場合

住所異動届を提出された2営業日後に、簡易書留で新しい住所宛に送付いたします。

なお、後期高齢者医療限度額適用認定証、または後期高齢者医療限度額適用標準負担額減額認定証(以下、限度額認定証、減額認定証と記載いたします。)をお持ちで、埼玉県外の市町村から転入をされる方につきましては、引き続き認定証の交付を受けるために申請が必要となります。ご転入先の世帯状況等によっては発行ができない場合もございますので、ご了承ください。

ご転居(入間市内での住所異動)の場合

住所異動届を提出された2営業日後に、簡易書留で新しい住所宛に送付いたします。新しい被保険者証が届きましたら、旧住所の被保険者証は封筒に同封されている水色の返信用封筒で入間市役所 国保医療課 後期高齢者医療担当までご返却ください。

なお、すでに限度額認定証・減額認定証をお持ちの方で、異動先の世帯においても発行要件に該当する場合は、被保険者証に同封いたします。

ご転出の場合

ご転出日より、入間市の後期高齢者医療被保険者証はご使用できなくなりますのでご注意ください。

また、入間市役所で手続きをされた場合、入間市での医療費の自己負担区分を証明する「後期高齢者医療負担区分等証明書」を発行いたします。こちらは転入先の市町村の担当窓口にご提出ください。

後期高齢者医療保険料について

ご転入の場合

後期高齢者医療保険料(以下、保険料と記載いたします。)は、ご転入月からのご負担となり、手続きをされた翌月または翌々月の中旬(4・5・6月に転入をされた方は7月中旬)に保険料額決定通知書を送付いたします。

なお、以前の市町村で特別徴収(年金天引き)により保険料を納めていた場合であっても、一時的に普通徴収(納付書での支払い、もしくは口座振替)でご納付をいただきます。ご転入後、半年〜1年ほどで特別徴収に切り替わりますが、その間、口座振替を希望される方は、上記の被保険者証の封筒に同封されている口座振替依頼書に必要事項を記入の上、金融機関へご提出ください。

ご転出の場合

保険料は、ご転出の前月(月末日に転出される場合、転出の当月)までのご負担となり、手続きをされた翌月または翌々月中旬(4・5・6月に手続きをされた場合、7月中旬)に、転出先の住所へ保険料額決定通知書を送付いたします。

保険料が減額されるため、納め過ぎとなった金額につきましては原則として還付をさせていただきますが、納期限の過ぎた未納の保険料がある場合、そちらに充当をいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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