保険料の納め方は

更新日:2023年03月31日

ページID: 0248

原則的には、年金天引きにより納めていただきます

保険料は、原則的には、特別徴収(年金からの差し引き納付)により納めていただくことになります。

特別徴収の開始は、後期高齢者医療制度に加入された月により異なりますが、加入された月から6か月から1年後となります。

特別徴収が開始するまでの間は、普通徴収(納付書や口座振替)により保険料を納めていただきます。

ご希望により特別徴収を取り止め、「口座振替」による納付方法に変更することができます。

納める金額はいつ決まるか

一年間の保険料額や納め方については、毎年7月中旬に「納付通知書」により、お知らせします。

  • 前年度2月に特別徴収がされている方は、保険料が決定するまでの間、2月の額と同額が(仮徴収として)4月・6月・8月に特別徴収されます。10月・12月・2月の特別徴収額は、7月に発送する「特別徴収通知書」によりお知らせします。
  • 特別徴収は、一年間の保険料を6回に分けて納めていただきます。ただし、新たに6月又は8月から特別徴収が開始する方は、それぞれ一年間の保険料を5回又は4回に分けて特別徴収されます。
  • 10月から特別徴収が開始する方は、7月・8月・9月の3回だけは、普通徴収(納付書や口座振替)で納付いただくこととなります。

年金天引きにならない方とは

下記に該当する方は、特別徴収(年金からの差し引き納付)ではなく、普通徴収(納付書又は口座振替)により保険料を納めていただきます。

普通徴収の方は、一年間の保険料を8回に分け、7月から翌年2月までの各月末が納期となります。

  • 介護保険の保険料が特別徴収されていない方
  • 一年間の年金受給額が、18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療の保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える場合 (複数の年金を受給されている場合は、介護保険が天引きされている「年金」が対象となります) 
  • 年度途中で保険料の減額があった場合、その年度は普通徴収となります
  • 年度途中で保険料の増額があった場合、その年度内の増額分に関しては普通徴収になります
  • 何らかの理由で、年金の支給が停止した場合、その年度内は普通徴収となります

保険料の納め忘れにご注意ください

  • 普通徴収で未納のまま、三週間程度経過しますと、「督促状」により納付の催促をいたします。
  • 納め忘れの理由の主なものに、今まで国民健康保険保険税などが口座振替になっていたため、後期高齢者医療の保険料も口座振替になると思っていたという事例が見受けられます。
  • 口座振替による保険料の納付を希望される場合は、改めて、申し込み手続きが必要ですので、ご注意ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ